料金詳細

代行費は当事務所の代行報酬、法定費は官公庁に払う法定の費用(ご自身で申請してもかかる費用)です。
料金は、1申請あたりの料金となります。

2025年4月より、法定費が改定されます
詳しくはこちら
https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html

在留資格認定証明書交付申請

主に、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がどの在留資格に該当するのか、上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前に事前に行う申請です。

表は、スワイプして見ることができます
在留資格代行法定費備考
技術・人文知識・国際業務、
技能、介護 など
132,000円
0
日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等 など
110,000円
0
経営・管理、その他要相談0

在留資格変更許可申請

在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合や、留学生が卒業などで学校に籍を置かなくなった場合、離婚・婚姻などで身分・地位が変わる場合に行なう手続きです。
在留資格の変更事由が発生した時から申請が受理されます。

表は、スワイプして見ることができます
在留資格代行法定費備考
技術・人文知識・国際業務、
技能、介護 など
132,000円
4,000
日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等 など
110,000円
4,000
経営・管理、その他要相談4,000
永住者要相談8,000円

※短期滞在から他の在留資格への変更は、特別な理由がない限り、基本的に出入国在留管理局が受け付けません

在留資格更新許可申請

在留資格を有して在留する外国人が、引き続き日本に在留する場合に行なう手続きです。
在留期間の残余期間が3ヶ月(3ヶ月以内の在留期間が決定されている外国人は、1ヶ月半)となった後から申請が受理されます。

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在留資格代行法定費備考
技術・人文知識・国際業務、
技能、介護 など
88,000円
4,000高度専門職1号イロハ、特定技能1号・2号、特定活動など「勤務先が法務大臣に個別指定された在留資格」の転職の場合は、同じ在留資格でも更新ではなく、在留資格変更許可申請になります

転職時に在留期間が3ヶ月以上残る場合は、就労資格証明書交付申請も併せて行う事をお勧めしております
日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等 など
66,000円
4,000離婚・婚姻などがある場合は代行費:110,000円〜
経営・管理、その他要相談4,000

※短期滞在の更新は、病気の治療など、やむを得ない特別な事情がない限りは、認められません
※在留資格更新許可申請中に転職などで申請内容が変わる場合は、別途、申請内容変更申出書の提出が必要になります

在留資格取得許可申請

入管法に定める上陸の手続きを経ることなく、日本に在留することとなる外国人(日本国籍を離脱した方や、出生など)が、引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要な手続きです。
出生・国籍離脱などの日から30日以内に手続きを行う事をお勧めしております。

表は、スワイプして見ることができます
在留資格代行法定費備考
出生22,000
031日〜60日の間に手続きを行なう場合は、理由書の提出や、望む在留資格が許可されない場合があります
日本国籍離脱後に
日本に在留する場合
22,000
0

その他

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在留資格代行法定費備考
出資格外活動許可申請(包括)22,0000留学生がアルバイトを行う場合など
出資格外活動許可申請(個別)要相談0行おうとする活動によって変わります
就労資格証明書交付申請 (転職時)88,000円
1,200
就労資格証明書交付申請 (通常時)22,000円1,200円
再入国許可申請22,000円備考欄
参照
申請手数料
一次:3,000円、数次:6,000円

日本に在留する外国人が一時的に出国される場合に、1年以内に日本へ戻る場合は、外国人ご本人が空港等で「みなし再入国許可」を行なう事をお勧めしております
理由書作成66,000円
翻訳実費外国語で書かれた公的書面の日本語翻訳
もしくは日本語で書かれた公的書面の外国語翻訳
ご相談5,500円
(30分)
当事務所へご依頼される方は無料

ご依頼の流れ

お問い合わせ


まずは、お電話またはメールでお問い合わせください。

日本国内に在留されている方は、ご本人に直接会い、ヒアリングさせていただきます。

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https://lin.ee/ngjMwSR

面談


お客様のもとに伺い、ヒアリングさせていただきます。

在留カードや、旅券(パスポート)、前回の申請時の資料など、資料をご準備ください。