風俗営業許可(風営許可)は店内の図面が必要だから業者に頼むんじゃないの?
そう思っているスナックなどの事業主さんは多いと思います。
確かに、業者が作る図面の見栄えは素晴らしい物です。見栄えの良い図面であれば、審査する警察・風俗環境浄化協会の方も見やすいと思います。また、見栄えの良い図面の方が後々に残す重要資料としては良いかもしれません。
しかし、大事なのは図面の見栄えではありません。風営適正化法(風営法)に適合する必要があります。また、店内の椅子やテーブル、ソファ、その他の装飾家具や仕切り・衝立などの設備にしても同様です。
このページでは、これを確認します!
店内図面(平面図・求積図など)
建物面積の表示方法として、壁芯(へきしん)と内法(うちのり)の2つがあります。この2つの説明は割愛しますが、風営許可の申請で提出する店内図面は、内法で作成する必要があります。
この内法は実際に店内で測るしかありません。壁芯の図面の寸法ではダメなのです。
もし壁芯の図面の寸法で申請した場合、警察署で受理はされますが、実地調査の計測により図面が間違っている事を指摘され訂正を求められます。そして、再び実地調査を受ける必要があります。実地調査に合格しないと許可は受けられません(つまり営業を開始できない)。
※10cm以上の誤差があると、図面訂正を要求するという厳しい基準の都道府県もあるようです。
テーブル・ソファなど(立面図)
風俗営業許可を受けるお店の客室の内部には「見通しを妨げる設備」を置いてはいけません。仕切りや衝立、カーテンだけでなく、壁やソファ・椅子、銅像などの装飾家具など、客室に置かれている全ての設備が対象になります。
この「見通しを妨げる設備」とは、高さがおおむね1メートル以上の物を言います。これらの設備が客室内にある場合、撤去するか、壁際に寄せるなど、何らかの工夫が必要になります。
風営適正化法や施行規則などの法律等に精通した行政書士のアドバイスであれば問題ないのですが、業者等の法律を知らない者のアドバイスによって事業主が大きな被害を受けるケースがあります。以下は一例です。
- 店内のある場所に「ガラス張りの壁」を作る必要があると言われた
- 業者の言われる通り店内改装工事を行う
- 「ガラス張りの壁」を作らなくても申請は通った(100万円以上の無駄な出費)
- 業者の言われる通り店内改装工事を行う
- 元々、営業していた ※居抜きのケース
- 以前の営業者が許可を受けた後に店内改装(警察へ事前連絡せず、無承認構造変更)していた
- 現在の店内状況では許可が受けられない状態だった
- もしくは、無許可営業だった
- 以前の営業者が許可を受けた後に店内改装(警察へ事前連絡せず、無承認構造変更)していた
まとめ
風俗営業許可申請の図面作成で一番大事なのは、見栄えや綺麗さではなく、風営適正化法に精通した者が携わる事です。
業者などに申請書や図面の作成を依頼したためにトラブルになったケースはこちら

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