「悪質なホストクラブ」の問題を受け、令和7年(2025年)3月7日の閣議決定により改正内容が決まった改正風営適正化法(改正風営法)。
その後、衆院両院での可決を経て、6月28日より施行(新しい法律の適用・運用開始)となりました。
新しい法律の施行(新しい法律の適用・運用開始)は、0時を回った瞬間からです。
施行されたその日に新宿歌舞伎町にあるお店が、無許可営業での摘発を受けました。おそらく深夜に警察官が立入り調査をしたのでしょう。警察の無許可を許さない姿勢が垣間見えます。
このページでは、これを確認します!
主な改正内容
- ホストクラブ等の過度な売掛営業の禁止
- 違法スカウト禁止
- 無許可営業の罰則強化
- 欠格事由の追加
主な改正内容はこちらの記事をご確認ください。

許可をお持ちでも注意が必要
今回の改正により、既に許可をお持ちの方でも以下の点は注意が必要です。
- 料金表で「4000円〜」など料金の上限が分からない記載をしている
- 従業員(ホステスなど)の掲示写真に、「No.1」や「神7」、「新人王」などの記載がある
- 従業員に売上を競わせたり、売上に応じてボーナス等の支給をしている
※上記の内容は店内だけでなく、広告などにも注意が必要です
これらは、「料金について来店客が分からない表記」であったり、「来店客の歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出す」事に繋がる行為とみなされます。そのため、行政指導等を受ける可能性があります。
まとめ
罰則強化を盛り込んだ新しいルールの適用(改正風営適正化法の施行)の当日、しかもおそらく0時を回ってすぐの深夜の時間帯に、警察が摘発を行なったという事は、警察の「無許可を許さない」という姿勢・本気度が伝わります。
無許可で営業をやるのは、事業主さんのご判断ですが、できれば「適切に許可を取っていただき、適法に営業をしていただく」これに越したことはありません。
また、新しいルールが適用(改正風営適正化法の施行)され、料金表や広告などの規制も増えました。風営適正化法(風営法)の知識も今まで以上に必要になります。
そのため、「風営適正化法に精通した行政書士にご相談いただく」事が、事業主さんにとって一番安心であると考えます。
早めのご相談をお待ちしております。
当事務所は嘉麻市・飯塚市・直方市などの筑豊地区を主に対応しておりますが、行橋・黒崎・中洲・小倉など他の地域も対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。


