2025年の年明け以降のテレビニュース等で「悪質なホストクラブ」の問題が取り上げられていたと思います。それにより関係者(ホストクラブ・性風俗店・スカウトなど)が一斉に摘発されました。

この件を問題視した警察庁が国会に風営適正化法の改正案(改正風営法)を提出。その後、新たな規制や罰則の強化を盛り込んだ風営適正化法の改正が令和7年(2025年)3月7日の閣議決定により決定しました。

この記事では、その改正内容を紹介したいと思います。

主な改正内容

接待飲食営業店の尊守事項・禁止行為の追加

お店側の尊守事項(守るべき事項)として、下記の内容が追加されました。

  • お客さんに対して料金の虚偽説明
  • お客さんの恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求
  • お客さんが注文していない飲食等の提供

お店側の禁止事項(行なってはダメな事項)として、下記の内容が追加されました。

  • お客さんに注文や料金の支払等をさせる目的での威迫(脅したり不安を感じさせて、従わせようとする行為)
  • 威迫や誘惑によって発生した料金の支払等をさせるために、売春・性風俗店勤務・AV出演等の要求

性風俗店のスカウトバック禁止

性風俗店を営む者がスカウト等から人の紹介を受けた場合に、紹介料を支払う事を禁止しました。

性風俗店によるスカウトバックの禁止

警察庁 国会提出法案より
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/index.html

無許可営業等の罰則強化

無許可営業等の罰則が強化されました。

具体的には、拘禁刑(懲役刑)が2年以下→5年以下罰金刑が200万円以下→1000万円以下へ引き上げられました。
また法人の場合の罰金刑は3億円以下となります。

風俗営業を行なってはいけない者(欠格事由)の条件追加

「親会社・子会社だけでなく関連会社が欠格事由に該当する」場合や、「警察の立入調査後・処分前に許可証を返納」したなどの場合も、欠格事由に該当する事となり、一定期間は風俗営業許可を受ける事ができなくなりました。

その他:広告規制追加(解釈運用基準)

「悪質なホストクラブ」の問題を受け、従業員(ホステスなど)の掲示写真に「No.1、神7、新人王」など「来店客の歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出す」広告はNGとなりました。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

風営関連 無許可営業摘発 改正風営適正化法施行

まとめ

悪質なホストクラブによる問題を受けての法改正となりましたが、やはり一番大きな改正は、拘禁(元々懲役)の期間拡大(2年以下→5年以下)や罰金額の大幅増額(200万円以下→1000万円以下、法人は3億円以下)の罰則の強化と思われます。

改正法が施行(実施)された後、おそらく警察は無許可営業をはじめとした風営適正化法違反の検挙に本腰を入れて取り組む事が予想されます。

事業主様の「警察に捕まりたくない」という気持ちも分かりますが、これを機に客引きなどの違法行為の見直し等も含め「健全で真っ当な営業を行う」事を考えて頂ければ幸いです。

当事務所は筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・直方市・田川市など)を主に対応しておりますが、他の地域も対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。

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