【この記事は2025年6月上旬に書いております】
「悪質なホストクラブ」の問題が発端となって、改正案を議論していた風営適正化法(風営法)ですが、衆参両院で可決。2025年6月末には罰則強化を盛り込んだ新しいルールが適用(改正風営適正化法の施行)されるようになりました。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について
交付:令和7年5月28日
施行:交付の日より1ヶ月後(令和7年6月28日)
つまり、どういう事かと言うと、2025年6月28日以降にスナック・キャバクラ・キャバレーなどのお店を無許可で営業していると、警察から摘発を受け、無許可営業で捕まり、個人の方は1000万円以下、法人の方は3億円以下の罰金を支払う事になります。

「今まで警察は来てないから大丈夫」と思っていませんか?
警察が積極的な捜査・取り締まりを行なっていない地区もあるようですが、法改正を機に警察は本腰を入れて捜査・摘発してくると思われます。それぐらい問題視されています。
主な改正内容
- ホストクラブ等の過度な売掛営業の禁止
- 違法スカウト禁止
- 無許可営業の罰則強化
- 欠格事由の追加
主な改正内容はこちらの記事をご確認ください。

無許可営業の方へ
まだ無許可営業を行なっている方々は、いつ摘発されてもおかしくない状況です。
許可を取るまでの間は「お店を閉める」か「接待を伴わない営業(飲食店営業許可の範囲での営業)」を行う事をお勧めします。
風俗営業許可の申請代行を誰に依頼・相談していいか分からない方々は、こちらの記事をご覧ください。

まとめ
罰則強化を盛り込んだ新しいルールの適用(改正風営適正化法の施行)が目の前に迫り、警察や、店舗の実地調査を行う風俗環境浄化協会の方、そして私ら行政書士も相談等が多くなってきています。
そのため、相談〜申請〜許可が出るまでの期間が通常よりも長くなる可能性が大いにあります。
お早めのご相談をお待ちしております。
当事務所は筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・直方市・田川市など)を主に対応しておりますが、他の地域も対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバレー・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。

