「悪質なホストクラブ」の問題を受け、罰則強化を盛り込んだ改正風営適正化法(改正風営法)が定められ、2025年6月28日より施行(新しい法律の適用・運用開始)となりました。

当初は、ホストによる「色恋営業」や「過剰な売掛問題」等を問題視しての法改正でした。しかし、改正法施行後の2025年7月上旬に、静岡県のあるガールズバーで、客により店長と店員が殺害されるという痛ましい事件があり、大きく情勢が変わった気がしております。

このページでは、これを確認します!

ガールズバーは風営許可が不要?

2025年7月以前までは、ガールズバーだけに限らず、スナックのようなお店でも、営業形態が「カウンター越しの営業」は、警察は厳しく取り締まっていなかったようです。ある県でスナックを経営する経営者さん数名から話を聞くと、「飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業届出」で警察から指導を受けたと話す地域もありました。

しかし、2025年7月11日に警視庁がガールズバー4法人を書類送検しました。この4法人はカウンター越しの営業だったと聞いています。痛ましい事件によって状況が変わったのです。

今後は、お客さんの隣に座る・座らないに関わらず、接待をするなら風俗営業許可(風営許可)が必要となる事が予想されます。

接待とは?

  1. 談笑・お酌等
  2. ショー等
  3. 歌唱等
  4. ダンス
  5. 遊戯等
  6. その他

接待というと、キャバレー・キャバクラ・スナックの様な「スタッフがお客さんの隣に座ってお話をしたり、お酒を作る」行為を思い浮かべる方も多いと思いますが、それだけではありません。例えば、以下の行為も「接待」となります。

  • カラオケで歌うように催促する
  • お客さんが歌う曲をカラオケ機材に入力する
  • 歌を一緒に歌う
  • お客さんが歌っている間に拍手などで盛り上げる

つまり、お客さんの隣に座る・座らないに関わらず、これらの行為を行えば接待です。また、「お客さんがトイレから戻ってきた際におしぼりを渡す」行為も、接待と判断される場合もあります。

経営者さんは、「拍手や、合いの手ぐらいするのは当たり前」とお考えと思いますが、それが接待に該当する場合があります。痛ましい事件を防止するため、警察の判断・審査が厳格になったと思われます。

まとめ

当初は、ホストによる「色恋営業」や「過剰な売掛問題」等を問題視して法改正でしたが、その後に発生した痛ましい事件により、大きく情勢が変わったと思っております。

2025年6月までは、ガールズバーや1人のママが切り盛りするスナックなどで、カウンター越しの営業であれば、警察はそこまで問題視していなかったかもしれません。しかし今後は、営業形態に関係なく、接待をするなら風俗営業許可(風営許可)が必要になる事でしょう。
経営者・事業主の皆様におかれましては、これら法改正を機に「適切に許可を取っていただき、適法に営業をしていただく」事をお勧めしております。

また、新しいルールが適用(改正風営適正化法の施行)され、様々な規制も増えました。そのため、今まで以上に、風営適正化法(風営法)の知識が必要になります。
そのため、「風営適正化法に精通した行政書士にご相談いただく」事が、経営者・事業主さんにとって一番安心であると考えます。

早めのご相談をお待ちしております。

当事務所は筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・直方市・田川市など)を主に対応しておりますが、行橋・黒崎・中洲・小倉など他の地域も対応可能です。
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