最近はインターネットの普及により、家にいながら様々なECサイトで商品を購入する事も多くなったのではないでしょうか?
インターネット上のサイトでの売買は通信販売(いわゆる通販)に分類され、特定商取引法で規制された取引形態の1つです。しかし、通信販売での契約にはクーリング・オフはありません。もし、間違った商品を買ってしまったり、不良品が届いてしまった場合、どうしたら良いのでしょうか?
この記事では、通信販売を解説していきます。
このページでは、これを確認します!
通信販売とは?
通信販売は、ECサイト(ウェブサイト)・テレビ・新聞・雑誌・カタログなどで商品の広告を行い、郵便・電話・インターネットなどの方法で注文の受付をし、商品等を販売する方法です。
例)
- ECサイト など
- テレビショッピング、ラジオショッピング など
- カタログなどを消費者に届け、注文を受け付ける販売方法 など

通信販売は、企業のECサイトなどでの販売以外にも、テレビショッピング・ラジオショッピングなども含まれます。
通信販売は特定商取引法で定める取引形態の一つであり、広告の表示項目や、広告メールの規制・禁止事項があります。
クーリング・オフはある?
通信販売にクーリング・オフ制度はありません。
クーリング・オフとは?
クーリング・オフは、事業者の不意打ち的な勧誘によって、消費者が冷静な判断ができない状態で結んでしまった契約について、消費者に一定の再考の時間を与え、一定期間であれば無条件で申込撤回や契約解除をできる仕組み。

例えば、ECサイトを利用した通信販売は、訪問販売など消費者が急に判断を求められる状況とは違い、消費者(注文者)が注文するまでに考える時間があります。そのため、クーリング・オフ制度がありません。
しかし、通信販売は「消費者が手に取って商品を確認する事ができない」など購入後にトラブルとなる要因もあります。そのため、特定商取引法によって通信販売にだけ「返品制度」が設けられています。
通信販売の返品制度とは?
商品の到着日等から8日以内であれば申込撤回や契約解除ができる制度です。

基本的には事業者が定めた「返品特約」に従う必要があります。そのため、事業者が「返品はできない」など明示していた場合は、返品はできません。
クーリング・オフと返品制度の違いは?
クーリング・オフは、事業者の不意打ち的な勧誘によって、消費者が冷静な判断ができない状態で結んでしまった契約について、消費者に一定の再考の時間を与え、一定期間であれば無条件で申込撤回や契約解除をできる仕組み。
クーリング・オフと返品制度で同じ点は?
返品制度は特定商取引法により定められた制度です。そのため、特定商取引法の適用対象外である「事業者間の契約」や「海外にいる人との契約」、「一定の法律(金融商品取引法・宅地建物取引法・旅行業法・弁護士法 など)による契約」は対象外のため、返品制度はありません。
| クーリング・オフ制度 | 返品制度 | |
|---|---|---|
| 返品等の費用 | 事業者負担 | 消費者負担 |
| 制度の内容 | クーリング・オフ期間内であれば、消費者が一方的に申込撤回や契約解除ができる | 商品の到着日等から8日以内であれば申込撤回や契約解除ができる。ただし、事業者が「開封後は返品を認めない」などの特約を定める事ができる |

「返品を認めない」などの特約があったとしても、届いた商品が不良品などの場合は、返品や申込撤回・契約解除をする事ができます。
まとめ
ECサイトやテレビショッピング・ラジオショッピングなど、消費者が実際に商品を手に取って確認できない状態で注文等を行う通信販売は、購入後のトラブルが一定数あります。
一般的な企業から商品を購入したケースでは、商品と一緒に注文票や返品の申込用紙が同封されている事があります。まずはできる限り早く商品を購入した企業に連絡を取り、返品の要件・返品の手順をご確認ください。
