近年、教育や保育等の現場での、子どもへの性暴力等の事案が多発しています。
子どもへの性暴力等は、子どもの権利を著しく侵害するだけでなく、その子どもに精神的な傷として深く残り、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与える懸念があるため、絶対に防ぐべき事です。

イギリスでは、基本的に職種に関わらず使用者(経営者側)が被用者(労働者側)の犯歴照会を求めることができる事となっており、特に子どもに関わる職業や(ボランティアも含む)活動を行う使用者が、子どもに対する性的虐待等の犯罪歴がある者を使用することは犯罪と定められており、子どもに関わる職種の使用者において被用者の犯歴照会を行うことが義務化されています。

日本でもこのイギリスのDBS制度を取入れ、日本版DBS制度の創設を盛り込んだ『学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律』(通称:こども性暴力防止法)が2024年(令和6年)6月19日に成立、2026年(令和8年)12月25日に施行が決まりました。
この『こども性暴力防止法』により、学校・保育園などの教育施設(事業者)に対して、性犯罪の前科がある者の就業を防ぐ『犯罪事実確認』や『被害防止策』等が義務付けられる事となりました。

日本版DBS制度は、子どもが安心して教育・保育・指導・支援等を受けられる環境づくりを目的とした制度として注目されています。

日本版DBS 日本版DBSって何?
日本版DBS 対象事業者の義務や認定の違いは何?
日本版DBS 導入に向けて事業者が取組む事は?-概要編-
日本版DBS 導入に向けて事業者が取組む事は?-安全確保措置編-
日本版DBS 『性暴力』と『不適切な行為』とは?
日本版DBS 導入に向けて事業者が取組む事は?-犯罪事実確認編-
日本版DBS 犯罪事実確認の具体的な流れは?
日本版DBS 犯罪事実確認の『いとま特例』とは?
日本版DBS 犯罪事実確認の対象従業者(従業員)は誰?
日本版DBS 導入に向けて事業者が取組む事は?-防止措置編-
日本版DBS 防止措置を行うため事業者が事前に準備する事は?

その他の記事を見る