2026年12月25日に施行される『こども性暴力防止法』によって、日本版DBS制度が導入・運用される予定です。
日本版DBS制度を導入した施設・事業者の方々は、様々な事に取組む必要がありますが、今回はその中の『情報管理措置』について重点を絞って解説していきます。
なお以前の記事で、制度の概要について解説しておりますので、まだそちらの記事を読まれていない方は、是非お読みいただければと思っております。
当ページの情報は執筆時点の情報です。また、こども家庭庁に掲載されている資料等は、随時変わる可能性がありますので、ご注意ください。
執筆日:
参考資料等
こども性暴力防止法について(概要)|こども家庭庁 ※2026年3月18日更新
こども性暴力防止法施行ガイドライン|こども家庭庁
(以降、当サイトでは『ガイドライン』と書きます)
情報管理とは?

引用元:こども性暴力防止法について(概要)|こども家庭庁より ※2026年3月18日更新
日本版DBS制度の根幹の仕組みの1つに犯罪事実確認があります。従業者の過去の性犯罪(特定性犯罪に限る)の有無を法務省が照合し、施設・事業者(場合によっては従業者本人にも)に通知する仕組みです。
ガイドラインにも示してありますが、『特定性犯罪事実該当者に該当するか否かは、極めて機微性の高い個人情報』であり、それを取扱う施設・事業者は、適正な管理を求められるだけでなく、『漏えい等が発生した場合には、従事者個人の権利利益を著しく侵害し、その生活にも影響を与え得る過度な批判等が生じる可能性がある』情報です。
施設・事業者に求められる対応
日本版DBS制度を導入した施設・事業者は、子どもに接する仕事に従事する従業者の犯罪事実確認を行う義務があります(こども性暴力防止法 4条1項、4条3項、4条4項、26条1項、26条3項、26条6項)。そしてその犯罪事実確認の照合結果は、施設・事業者に犯罪事実確認書の交付によって行われます。
この犯罪事実確認書は、従業者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かが書かれている情報であり、極めて機微性の高い個人情報です。施設・事業者には適正な管理だけでなく、取扱いについて様々な事が求められます。
具体的には下記の5つが求めらています。
- 犯罪事実確認記録等の適正な管理
- 目的外利用・第三者提供の禁止
- 漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告
- 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去
- 安全確保措置等を通じて収集した機微性の高い情報の取扱い
なお、以降の文中に出てくる『犯罪事実確認実施者等』とは、次に掲げる者です
- 県費負担教職員の犯罪事実確認記録の提供を受けた市町村教育委員会
- 学校設置者等
- 施設等運営者
1.犯罪事実確認記録等の適正な管理
こども性暴力防止法
第11条 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等の管理責任者の設置その他の犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。
第20条第1項第6号 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じていること。
第14条 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならない。
第27条 認定事業者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならない。
なお、『犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置として内閣府令で定めるもの』は、こども性暴力防止法施行規則に定めがあります。
こども性暴力防止法施行規則
第12条 (中略)内閣府令で定める措置は、管理責任者を設置し、及び犯罪事実確認記録等の管理に関する措置(情報管理措置)に係る規程(情報管理規程)を定め、これを遵守すること並びに民間教育保育等事業者にあっては、その事業に従事する者を二人以上置くこととする。
大事な事なので何度も書きますが、犯罪事実確認の照合結果である犯罪事実確認書や、その情報に係る記録は極めて機微性の高い個人情報です。
そのため、その情報を取扱うための施設・事業所内ルールである『情報管理規定』を策定する必要があります。そして、『管理責任者』を定め、情報の取扱う者を必要最小限に限定する必要があります。
具体的には、施設・事業者は下記の事が必要です。
- 情報管理規程の策定および尊守
- 管理責任者の設置
2.目的外利用・第三者提供の禁止
こども性暴力防止法
第12条 犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは防止措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
- 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間(県費負担教職員の場合)及び学校設置者等と施設等運営者との間で、防止措置の実施に必要な限度において提供する場合
- 訴訟等の裁判所手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合
- 情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合
- こども性暴力防止法や、児童福祉法、認定こども園法の規定に基づき、報告・提出・提示を求められ、質問・立入検査等に応じる場合
第27条第2項 第12条及び第13条の規定は、認定事業者等について準用する。
第39条 犯罪事実確認書受領者等(法人の場合は役員も含む)もしくはその職員もしくは従業者又はこれらであった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
※わかりやすいように条文の一部を読み替えています
大事な事なので何度も書きますが、犯罪事実確認の照合結果である犯罪事実確認書や、その情報に係る記録は極めて機微性の高い個人情報です。
そのため、その情報は防止措置を行う以外の利用や、国等から求められた時以外に提供する事を禁じています。
3.漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告
こども性暴力防止法
第13条 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣府令で定めるものが生じたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第27条第2項 第12条及び第13条の規定は、認定事業者等について準用する。
大事な事なので何度も書きますが、犯罪事実確認の照合結果である犯罪事実確認書や、その情報に係る記録は極めて機微性の高い個人情報です。
そのため、その情報の漏えい等が分かった際には、国への報告が必要です。
条文上は内閣総理大臣へ報告と書かれていますが、こども家庭庁を経由して内閣総理大臣へ報告されるため、実際の報告先はこども家庭庁になります。
4.犯罪事実確認記録等の廃棄・消去
こども性暴力防止法
第38条第1項 犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日から起算して30日を経過する日までに、当該犯罪事実確認書の犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければならない。
第38条第2項 前項の規定にかかわらず、犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認に係る申請従事者が離職した場合又は犯罪事実確認書受領者等が当該申請従事者を任命せず若しくは雇用しなかった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して30日が経過する日までに、当該申請従事者の犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければならない。
- 当該申請従事者が離職した場合 離職の日
- 犯罪事実確認書受領者等が当該申請従事者を任命せず又は雇用しなかった場合 従事予定日として当該申請従事者の犯罪事実確認書の申請書に記載した日
第38条第3項 前2項の規定にかかわらず、犯罪事実確認書受領者等は、学校設置者等、施設等運営者又は認定事業者等のいずれにも該当しなくなったときは、その日から起算して30日が経過する日までに、当該犯罪事実確認書受領者等が取得した全ての犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければならない。
大事な事なので何度も書きますが、犯罪事実確認の照合結果である犯罪事実確認書や、その情報に係る記録は極めて機微性の高い個人情報です。
そのため、その情報が不要になった際は、破棄や消去する事が必要です。
具体的には、下記のタイミングで情報の破棄が必要です。
- 犯罪事実確認の確認日から5年後の属する年度の末日から起算して30日以内
(つまり、次に来る4月末まで) - 職員の離職等の日から起算して30日以内
- 対象事業者に該当しなくなった日から起算して30日以内
(つまり、閉園・閉校や、認定取消し処分等から30日以内)
5.安全確保措置等を通じて収集した機微性の高い情報の取扱い
施設・事業所内で、従業者による子どもへの性暴力や不適切な行為の疑い・おそれがある場合に、児童や保護者等から聴取した情報等についても、犯罪事実確認記録等と同じように厳格な情報管理が必要となります。
具体的な管理方法
- 罪事実確認記録等を取り扱う者に対し、その適正な取扱いについての周知および必要な研修を行う事
- 犯罪事実確認記録等を取り扱うパソコン等の管理をする事
- パソコンを置く場所の管理(他の一般的な事務を行うパソコンと区分けする、私用端末は使用しない等)
- 盗難・紛失等の防止
- パソコン等を廃棄する際には、データの抹消(データを復元不可の状態にする)
- パソコン等のOSは最新のバージョンへアップグレードする、サポートが切れたOSは使用しない等
- 犯罪事実確認記録等を取り扱うパソコン等を使用できる者を制限する事
- ログインやアクセス制限等
- 不正アクセスやウイルス等から保護する仕組み(アンチウイルスソフトウェア)の導入
- 犯罪事実確認記録等は、「こまもろうシステム」のシステム上で閲覧のみにし、記録・保存・印刷等は極力控える事
こまもろうシステムとは?
こども家庭庁が制作中のシステム。日本版DBS制度の犯罪事実確認の手続きの際に、同システムを介して、犯罪事実確認のための情報提出や、犯罪事実確認の結果確認が行われる予定です。
こども家庭庁が示す雛形
策定が必要な『情報管理規定』や『取扱記録』について、こども家庭庁が雛形を公開していますので、施設・事業者の方はご参考にされてください。
※各施設・事業所ごとに合わせて、記載内容を変更する必要があります
情報管理規程ひな型①(責任者1名記録保存なし)|こども家庭庁
まとめ
今回は、犯罪事実確認の照合結果や、性暴力等の疑い・おそれがあった時に児童や保護者から収集した『情報』の取り扱いについて、国が示す注意点を踏まえ、解説しました。
大事な事なので何度も書きますが、犯罪事実確認の照合結果である犯罪事実確認書や、その情報に係る記録は極めて機微性の高い個人情報で、様々な事が求められています(簡単に要約しますと、下記の事が求められます)。
- 施設・事業所内での取り扱いルールを決める事(『情報管理規定』を策定する)
- 『管理責任者』を定め、情報の取扱う者を必要最小限に限定する事
- 情報は不必要に利用(防止措置を行う以外の利用や、国等から求められた時以外に提供)する事の禁止
- 情報漏えい時には、国へ報告する事
- 情報が不要になった際は確実に破棄する事
日本版DBS制度は難しい・複雑な事も多い仕組みですが、日本版DBS制度を通じて、子どもが安心して教育・保育等を受けられる環境づくりを目指していきましょう。
