2026年12月25日に施行される『こども性暴力防止法』によって、日本版DBS制度が導入・運用される予定です。

以前の記事では、『犯罪事実確認』について詳細に解説しました。
まだそちらの記事を読まれていない方は、是非お読みいただければと思っております。

日本版DBS 導入に向けて事業者が取組む事は?-犯罪事実確認編-

日本版DBSに対応する事業者は様々な事に取組む必要があります。今回はその中でも日本版DBSの根幹である「犯罪事実確認」について概要を解説します。

上記の記事では、『犯罪事実確認をするタイミング』や、『犯罪事実確認の対象職員』等について解説しました。この記事では犯罪事実確認の具体的な流れや、その確認のために必要なものなどについて重点を絞って解説していきます。

当ページの情報は執筆時点の情報です。また、こども家庭庁に掲載されている資料等は、随時変わる可能性がありますので、ご注意ください。

執筆日:

参考資料等

こども性暴力防止法について(概要)|こども家庭庁 ※2026年3月18日更新

中間とりまとめ|子ども家庭庁
(以降、当サイトでは『中間とりまとめ』と書きます)

犯罪事実確認とは?

『犯罪事実確認』とは、子どもに接する仕事に従事する人の過去の性犯罪歴を確認する仕組みです。現職の従事者だけでなく、新規に雇い入れる場合や配置転換の際も確認が必要になります。

引用元:こども性暴力防止法について(概要)|こども家庭庁より ※2026年3月18日更新

なお、性犯罪歴に関する情報は極めて機微性の高い個人情報です。
そのため、犯罪事実確認は、真に確認が必要な従事者についてのみ行うことができます。
※内定前は従業者本人の承諾があっても、犯罪事実確認を行う事はできません。

犯罪事実確認の流れは?

犯罪事実確認のイメージが掴めるように、まずは全体の流れを解説した後に、各手続きの詳細を解説したいと思います。

全体の流れ

  1. 事業者から申請
    事業者から、こども家庭庁へ申請します
  2. 本人から必要書類提出
    従業者本人から、こども家庭庁に戸籍等の必要書類を提出
  3. こども家庭庁から法務省へ照会
    こども家庭庁から、法務省へ特定性犯罪履歴(性犯罪の前科)を照会
  4. 法務省からこども家庭庁へ回答
    法務省から、こども家庭庁へ特定性犯罪履歴(性犯罪の前科)を回答
  5. こども家庭庁から結果交付
    こども家庭庁から、犯罪事実確認の結果を交付

本人(従業者)に性犯罪の前科有無によって、『5.こども家庭庁から結果交付』以降の流れが変わります。

特定性犯罪の前科無し

こども家庭庁から、事業者へ犯罪事実確認の結果を交付

特定性犯罪の前科有り

  1. こども家庭庁から本人へ結果通知
    事業者への通知は一旦控えられます。本人(従業者)からの訂正請求や、内定辞退・退職の申出を待つ事になります。(期間:2週間)
  2. こども家庭庁から事業者へ結果通知
    本人からの訂正請求が認められない場合や、2週間程度経過しても訂正請求がない場合、事業者へ犯罪事実確認の結果を交付します。

本人(従業者)が内定辞退・退職をされ、こども家庭庁へ中止要請をした場合は、事業者への犯罪事実確認の結果の交付はありません

詳細 ステップ1:事業者から申請

事業者が、必要情報を取りまとめ、こども家庭庁に申請します。

申請書に記載が必要な情報

  • 事業者情報
    • 事業者の氏名(または名称)
    • 事業者の住所(または所在地)
    • ※法人の場合は、代表者氏名も必要
  • 犯罪事実確認を行う従業者本人の情報
    • 従業者の氏名
    • 従業者の住所(または居所)
    • 従業者の生年月日
    • 従業者の性別
  • 従業者の勤務先情報
    ※名称、所在地だけでなく、事業の概要も必要
  • 従業者の業務内容
  • 従業者の業務従事予定日

添付書類

  • 雇用契約書の写し、内定通知書の写し、労働条件通知書の写し 等
  • その他内閣府令で定める書類

これらの申請等を行う際には、事業者のGビズID(プライム)が必要です。

従業者が派遣労働者等(派遣労働者・請負労働者・個人業務受託者・ボランティア)の場合従業者が働く先の施設・事業者(派遣先)で犯罪事実確認を行う必要があります。

詳細 ステップ2:本人から必要書類提出

事業者がこども家庭庁への申請と同時に、従業者本人からこども家庭庁へ、本人確認のための必要書類を提出します。

必要書類(従業者が日本国籍の方の場合)

  • 過去の戸籍(抄本または謄本)
    ※従業者の出生〜現在に至るまでの全ての戸籍情報
  • 現在戸籍(戸籍抄本または謄本)
    ※従業者の最新の戸籍情報

過去の氏名の変更(婚姻等による改姓や、何らかの事情による改名)、転籍等による本籍地の変更も含め、その履歴を全て提出する必要があります

必要書類(従業者が外国籍の方の場合)

  • 住民票の写し 等
    ※国籍等の記載があるもの
  • その他内閣府令で定めるもの
    従業者の状況によって変わります。下記画像をご覧ください

引用元:中間とりまとめ|子ども家庭庁より

詳細 ステップ3:こども家庭庁から法務省へ照会

従業者本人から提出された本人確認の情報を基に、こども家庭庁が戸籍情報の確認(従業者が外国籍の方の場合は、出入国在留管理庁にも確認)を行います。
並行して、こども家庭庁が法務局に犯罪歴の照会を行います。確認(照合)対象の犯罪は、特定性犯罪と定義された犯罪の実刑・執行猶予・罰金判決を受けた犯罪歴です。

予想される期間

従事者の区分期間
日本国籍の人3日程度
外国籍の人14日程度

外国籍の方の場合、出入国記録等の情報照会に時間がかかります。

詳細 ステップ4:法務省からこども家庭庁へ回答

法務省が刑事確定訴訟記録を確認し、従業者本人の過去の特定性犯罪に該当する犯罪歴の確認(照合)を行い、結果をこども家庭庁へ通知します。

↓特定性犯罪については、下記記事の『確認対象の犯罪』をご覧ください。

日本版DBS 導入に向けて事業者が取組む事は?-犯罪事実確認編-

日本版DBSに対応する事業者は様々な事に取組む必要があります。今回はその中でも日本版DBSの根幹である「犯罪事実確認」について概要を解説します。

詳細 ステップ5:こども家庭庁から結果交付

法務省が行った性犯罪歴の確認結果を基に、事業者等に対し、こども家庭庁が犯罪事実確認書を交付します。

特定性犯罪歴無しの場合

事業者に犯罪事実確認書が交付されます。
※確認日と、当該従業者が「特定性犯罪事実該当者であると認められない」旨の記載あり

特定性犯罪歴有りの場合

  1. こども家庭庁から従業者本人に事前通知
    ※従業者本人は通知の情報に誤り等がある場合は、こども家庭庁に対し『訂正請求』をする事が可能。
    ※従業員本人から『訂正請求』が来た場合は、再度こども家庭庁から法務省へ確認。
    ※この期間(2週間)は、事業者に犯罪事実確認書は交付されません
  2. 従業者本人から『訂正請求』が無い、もしくは『訂正請求』が認められない時は、こども家庭庁から事業者に犯罪事実確認書を交付
    ※従業者本人が内定辞退・退職等を決め、『申請取下げ』を行う場合は、犯罪事実確認書は交付されません

性犯罪歴が有った場合に、『従業者本人に事前通知』等があるのは、性犯罪歴に関する情報は極めて機微性の高い個人情報であり、従業者本人の権利保護も必要だと考えられているためです。

従業者本人の権利保護について

日本版DBSは、性犯罪歴や性暴力の疑いがある人が、子どもと接する仕事に従事する事を制限する事で、子どもの性犯罪被害を未然に防ぐためのものです。
しかしながら、性犯罪歴は「極めて機微性の高い個人情報であることから、どうしても必要となる場合に限って事業者に提供されるべきもの」(中間とりまとめより抜粋)でもあります。

前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する

最高裁昭和56年4月14日第三小法廷判決

また、過去の最高裁の判例でも上記が示されており、性犯罪歴が有る場合でも従業者本人の人権と利益を守るための特別な措置が設けられています。

事前通知

性犯罪歴が有る場合は、事業者に犯罪事実確認書が交付される前に、こども家庭庁より従業員本人に通知があります。
※この期間は、事業者に犯罪事実確認書は交付されません

訂正請求

通知の内容に誤りがあると思われる場合、従業員本人がこども家庭庁へ『訂正請求』をする事ができます。期限は2週間以内です。
※この期間は、事業者に犯罪事実確認書は交付されません

内定辞退・退職による申請取下げ

事前通知を受けた後、従業者本人は、内定辞退や退職を選択する事ができます。
※『申請取下げ』を行う事によって、事業者に犯罪事実確認書は交付されません

犯罪事実確認にかかる期間は?

作業内容期間
申請準備〜申請数日〜1週間程度
※主に従業員本人の戸籍等の収集に時間がかかる見込み
行政処理(確認・照会)4日〜14日程度
※従業者の方の国籍が日本国籍・外国籍によって大きく変わります
訂正請求等2週間〜

最短でも1ヶ月はかかる見込みですので、採用予定日に間に合うように、余裕をもって手続きを行う必要があります。

犯罪事実確認にかかる費用は?

犯罪事実確認には手数料は不要(無料)との事です。

ただし、申請のための必要書類(戸籍・住民票の写し等)を取得する費用はかかります。

まとめ

今回は犯罪事実確認の具体的な流れや、手順、必要書類、期間等について解説しました。

犯罪事実確認は、子どもに接する仕事に従事する人の過去の性犯罪歴を確認する仕組みで、日本版DBS制度において重要な部分です。
犯罪事実確認は、最短でも1ヶ月はかかる見込みですので、事業者さんにおかれましてはお早めの準備をお勧めいたします。

特にこの犯罪事実確認は、日本版DBS制度の根幹とも言える部分です。難しい・複雑な事も多い仕組みですが、日本版DBSを通じて、子どもが安心して教育・保育等を受けられる環境づくりを目指していきましょう。

当事務所では、出来る限り最新の情報・資料を基に情報提供を行い、事業者さんが安心して新しい制度を運用できるようにサポートをしていきたいと考えております。

福岡県の日本版DBS制度に関するご相談や、申請・認定手続き、犯罪事実確認の申請・代行は、当事務所にご相談ください。

なお、この記事を執筆時点では、犯罪事実確認を行うこども家庭庁のシステム『こども性暴力防止法関連システム(通称:こまもろうシステム)』は、まだシステム検討中・運用前ですので、詳細が不明な部分があります。情報が分かり次第、お伝えしたいと思っています。

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