2026年12月25日に施行される『こども性暴力防止法』によって、日本版DBS制度が導入・運用される予定です。
日本版DBS制度を導入する施設・事業者の従業者の内、『子どもと接する仕事に従事する人』には定期的・継続的な研修の実施が必要です。しかし研修と言ってもどのようなではどのような研修が必要になるのか?は疑問に思う方々が多いと思われます。
この記事では、研修について解説していきます。
当ページの情報は執筆時点の情報です。また、こども家庭庁に掲載されている資料等は、随時変わる可能性がありますので、ご注意ください。
執筆日:
参考資料等
教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針|子ども家庭庁
(以降、当サイトでは『横断指針』と書きます)
こども性暴力防止法施行ガイドライン|こども家庭庁
(以降、当サイトでは『ガイドライン』と書きます)
このページでは、これを確認します!
なぜ研修が必要か?
こども性暴力防止法
第8条 学校設置者等は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させなければならない。
第20条第1項第5号 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修として内閣府令で定めるものを前条第三項第四号の業務に従事する者に受講させていること。
全ての従事者が、こどもの権利を理解し、児童への性暴力加害の抑止や、性暴力の疑いが生じた場合の対応に関する理解を深め、未然防止・早期発見につなげることが重要である。また、こどもの権利や性暴力防止に関する正しい知識の獲得は、従事者自身を性暴力の加害者になることから守ることにもつながる
日本版DBS制度を導入する施設・事業者の従業者(従業員)の内、『子どもと接する仕事に従事する人』には定期的・継続的な研修の実施が必要です。横断指針によれば、研修の意義は、子どもへの性暴力等の未然防止・早期発見だけでなく、従業者が正しい知識をつける事で、従業者自身が性暴力等の加害者になる事を守る事にも繋がるとされています。
どんな研修が必要か?
こども性暴力防止法施行規則
第19条第3項 (一部省略)内閣府令で定める研修は、次に掲げる事項を含み、かつ、座学と演習を組み合わせて行う研修とする。
- 教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項(児童対象性暴力等が生じる要因及びこどもの権利に関する事項を含む。)
- 児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の範囲
- 児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の疑いを早期に把握するための措置
- 相談、報告等を踏まえた対応
- 被害児童等(児童対象性暴力等を受けたと認定事業者等が認める児童等をいう。)の保護及び支援
- 犯罪事実確認において教育保育等従事者に求められる対応
- 防止措置に係る基礎的事項
- 厳格な情報管理の必要性
研修は、下記の1〜8を全て含む必要があり、かつ座学と演習を組み合わせたものが研修として認められます。
研修の内容について
研修に求められる内容は、下記の1〜8の全てです。
1.教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項
- こどもの権利についての理解
- 一人の人間として人権を持つこと
- 成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利があること
- こどもの同意があったと主張して児童対象性暴力等を正当化することはこどもの意見を尊重することには決してならないこと等
- 法の概要や趣旨等
- 児童等に対する性暴力の特性
- 被害の深刻さ
- 被害の発見・開示のしづらさ
- 被害の相談・開示までのプロセス等
- 加害者個人に起因する要因・環境に起因する要因
- 「認知の偏り」、「性的手なずけ(グルーミング) 」等
- 支配性を有する立場等
2.児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の範囲
- 児童対象性暴力等には、わいせつな言動、盗撮等が含まれること
- 児童対象性暴力等につながり得る「不適切な行為」は、各事業者においてルールを設定し、関係者で認識を共有することが重要であること
3.児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の疑いを早期に把握するための措置
- 日常観察及び面談・アンケートの留意点
4.相談、報告等を踏まえた対応
- 被害等の相談を受けた際の心構え・対応の留意点
(寄り添い、二次被害・記憶の汚染の防止等) - 対象業務従事者が行う具体的な対応の流れ
(疑い段階から重く受け止めて、ルールに則って速やかに報告すること等) - 対象事業者が行う具体的な対応の流れ
(事実確認からおそれの判断・対応の決定まで)
5.被害児童等の保護及び支援
- 被害児童等・保護者への真摯な対応
- 見守り・寄り添い等の例
6.犯罪事実確認において教育保育等従事者に求められる対応
- 犯罪事実確認の手続の全体像
- 対象業務従事者に求められる対応
7.防止措置に係る基礎的事項
- おそれがあると認められる場合
- 防止措置の内容
8.厳格な情報管理の必要性
- 対象事業者に課せられる情報管理措置の内容
(性犯罪歴に関する適切な情報の取扱い等)
演習について
演習には下記の目標・方法・内容が求められます(全ての事項を満たす事が必要です)
- 【目標】こどもに接する具体的場面での適切な対応が、理解・イメージできるようになること
- 【方法】加害者が陥りやすい「認知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みをシミュレートする、児童対象性暴力等・「不適切な行為」の疑い等が生じた際に実際に取るべき行動をシミュレートするなど、「自分ごと」として、受講者1人1人が実践的に考える機会を設けること
- 【内容】「不適切な行為」の具体的な内容を理解させるものであること
- 【内容】児童対象性暴力等・「不適切な行為」の疑いが生じた際に取るべき行動(こども・保護者から相談を受けた時、他の従事者から相談を受けた時)をシミュレートすること
各施設・事業所の事業内容に応じた演習を行う事が必要です。また、演習等を通じて、対象事業者内でのルール、対応体制、環境(死角のある場所)等の見直しに活かす事が求めれます。
座学と演習は同日に行う必要はありませんが、座学と演習両方を行なって研修を受講したと認められます。
研修の受講時期について
- 【原則】従業者(従業員)が子どもと接する仕事に従事する前まで
- 【義務対象事業者の現職者】こども性暴力防止法の施行(2026年12月25日)まで
- 【認定対象事業者の現職者】認定等の申請まで
- 1回限りではなく、定期的に受講させたり、日常的な取組みの中に組込むこと等が望ましい
(朝礼・ミーティング等の定期的な話合いの中に組込む など)
どんな研修方法があるか?
こども家庭庁が示す研修方法として「標準研修」、「要点研修」、「独自研修」の3つがあります。この3つの内容や違いについて解説します。
標準研修
従事者がこどもと接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが望ましい標準的な内容を網羅した研修動画(こども家庭庁が作成)を用いた研修です。
ガイドラインでは「原則として、対象業務従事者は標準研修を受講すること。特に、期間の定めのない労働者を始め、中長期での従事が予定される者については、こども家庭庁の作成する研修教材を用いる場合、標準研修を受講することを想定している。」と明記されています。
要点研修
従事者がこどもと接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが最低限必要な内容を網羅した研修動画(こども家庭庁が作成)を用いた研修です。
ガイドラインでは「不定期・短期間で従事する者等、標準研修の受講が直ちに困難である者については、要点研修を受講することを可能とする。」と書かれていますが、あくまでも「不定期・短期間で従事する従業員等で、標準研修の受講が直ちに困難」な場合に認められた措置です。
そのため、不定期・短期間で従事する従業員でも、標準研修の受講が可能であれば、そちらの方が望ましいとされています。
独自研修
業界団体・対象事業者が独自に実施する研修で、研修に求められる内容(1〜8)を満たす座学及び演習が行われるものが該当します。
標準研修(または重点研修)を行なった後に、独自研修で追加的・補足的事項を取り扱う等の工夫も可能です。
また、第三者性の確保の観点から、専門的な知見を有する外部有識者等による講義や研修教材の監修を受けること等が望ましいとされています。
標準研修・要点研修の動画・資料等
標準研修の動画
こども性暴力防止法に関する研修動画(標準動画・従業者向け)【日本語版】|こども家庭庁Youtubeチャンネル
こども性暴力防止法に関する研修動画(標準動画・従業者向け)【英語字幕版】|こども家庭庁Youtubeチャンネル
要点研修の動画
こども性暴力防止法に関する研修動画(要点動画・従業者向け)【日本語版】|こども家庭庁Youtubeチャンネル
こども性暴力防止法に関する研修動画(要点動画・従業者向け)【英語字幕版】|こども家庭庁Youtubeチャンネル
演習資料
確認テスト
研修の手引き等(事業者向け)
施設・事業者には、研修計画の立案や、受講記録の管理も求められます。
よくある誤解・勘違い(Q&A)
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パートやアルバイトの従業者は対象外ですか?
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雇用形態(正社員・派遣社員・パート・アルバイト)の違いは関係ありません。業務内容が支配性・継続性・閉鎖性の3要素を満たす方は研修が必要となります。
同様に、雇用契約の有無(業務委託やボランティアも含む)、雇用期間(無期・短期等)も関係ありません。
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標準研修か要点研修を選んで受講すれば良いですか?
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要点研修は、あくまでも不定期・短期間で従事する従業員等で、標準研修の受講が直ちに困難な場合に認められた例外的な措置です。そのため、どちらの研修を受講するか選ぶものではなく、原則は標準研修です。
不定期かつ単発的な補助スタッフのような場合には、要点研修でも可能です。
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動画の視聴は従業者の自宅でも構いませんか?
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動画視聴を含め研修時間は労働時間に含まれることにご留意ください。
なお、動画視聴は個人単位で行う事は可能ですが、演習については可能な限り集団での演習を行い、対話等を通じて、気づきや考えを深めることが重要とされています。
まとめ
今回は、『子どもと接する仕事に従事する人』に必要な研修について重点的に解説しました。
要点をまとめますと、下記のようになります。
- 研修は、座学+演習が必要
- 原則は、標準研修
- 現職者への研修は、あらかじめ行う必要がある
(義務対象事業者は2026年12月25日まで、認定対象事業者は認定等の手続きをするまで) - 定期的・継続的な研修が必要
(朝礼やミーティングなどの定期的な話合いの中に組込む事が望ましい) - 研修は、労働時間
- 施設・事業者は、研修の設計・記録・証明書類の準備が必要
日本版DBS制度は難しい・複雑な事も多い仕組みですが、日本版DBS制度を通じて、子どもが安心して教育・保育等を受けられる環境づくりを目指していきましょう。
当事務所では、出来る限り最新の情報・資料を基に情報提供を行い、事業者さんが安心して新しい制度を運用できるようにサポートをしていきたいと考えております。
福岡県の日本版DBS制度に関するご相談や、申請・認定手続き、犯罪事実確認の申請・代行は、当事務所にご相談ください。
