2026年12月25日に施行される『こども性暴力防止法』によって、日本版DBS制度が導入・運用される予定です。
以前の記事では、『犯罪事実確認』について詳細に解説しました。
まだそちらの記事を読まれていない方は、是非お読みいただければと思っております。
上記の記事では、『犯罪事実確認の対象職員』について簡単に解説しましたが、この記事では具体的な判断基準を含めて詳細に解説していきます。
当ページの情報は執筆時点の情報です。また、こども家庭庁に掲載されている資料等は、随時変わる可能性がありますので、ご注意ください。
執筆日:
参考資料等
こども性暴力防止法について(概要)|こども家庭庁 ※2026年3月18日更新
こども性暴力防止法施行ガイドライン|こども家庭庁
(以降、当サイトでは『ガイドライン』と書きます)
「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」報告書|こども家庭庁
(以降、当サイトでは『有識者会議報告書』と書きます)
このページでは、これを確認します!
犯罪事実確認とは?
他の記事で既に解説しておりますが改めて書きますと、『犯罪事実確認』とは、子どもに接する仕事に従事する人の過去の性犯罪歴を確認する仕組みです。現職の従事者だけでなく、新規に雇い入れる場合や配置転換の際も確認が必要になります。

引用元:こども性暴力防止法について(概要)|こども家庭庁より ※2026年3月18日更新
犯罪事実確認の対象従業者(職員)は?
犯罪事実確認は、施設・事業所で働く全ての職員(従業者)が一律に対象となるわけではありません。従業者がどのような業務に従事しているか?を下記の3要素で判断します。
- 支配性
こどもを指導するなどし、非対称の力関係があるなかで支配的・優越的立場に立つこと - 継続性
時間単位のものを含めてこどもと生活を共にするなどして、こどもに対して継続的に密接な人間関係を持つこと - 閉鎖性
親等の監視が届かない状況の下で預かり、養護等をするものであり、他者の目に触れにくい状況を作り出すことが容易であること

3要素全てを満たす方が対象です。
雇用形態(正社員・派遣社員・パート・アルバイト)の違い、雇用契約の有無(業務委託やボランティアも含む)、雇用期間(無期・短期等)は関係ありません
一律に犯罪事実確認の対象となる従業者(職員)の例
- 学校・幼稚園の先生
- 保育士
- 学校の校長、保育園・幼稚園等の施設の園長
業務内容に応じて判断する従業者(職員)の例
※具体的な業務内容により、犯罪事実確認の対象か対象外か変わります
- 事務職員、受付業務員
- 送迎バスの運転手
- 清掃員、警備員
- ソーシャルワーカー
- 医師・看護師等

法律上の定義は、こども性暴力防止法第2条第6項に教育保育等従事者の定義があります。
業務内容に応じて判断する従業者(職員)の判断基準
職種・具体的な業務内容に応じた判断例
| 職種 | 区分 | 具体的な業務内容 | 考え方 ①:支配性、②:継続性、③:閉鎖性 |
|---|---|---|---|
| 事務職員 | 対象 | 事務作業を中心的な業務としつつも、保護者と職員が面談をする際に、別室で児童等の面倒を見るなど、例外的な場面では児童等と接触することも業務として想定される者 | ①児童等との一定の接触から支配性、②業務として行っていることから継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。 |
| 対象外 | 業務が電話対応、書類整理などに限定され、児童等との接触がほとんど想定されない者 | 業務内容により、児童等との接触がほとんど想定されないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性のいずれも満たさない。 | |
| バス運転手等 | 対象 | 日々の送迎業務において、他の職員が同席しないバスで、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者 | ①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点(特に最後に降ろす児童等とは一対一になる)から閉鎖性のそれぞれを満たす。 |
| 対象外 | 日々児童等と顔を合わせて送迎を行っているが、他の職員の同乗が前提となっており、第三者の同席がない状況で児童等と接することがほとんど想定されない者 | ②児童等と継続的に顔を合わせ、①一定の接触も行っているが、③他の職員が同乗しており、第三者の同席があるため、閉鎖性を満たさない。 | |
| 受付業務員 | 対象 | 児童等への日常的な対応業務の中で、他の職員が同席しない状況で、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者 | ①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない場合があることから閉鎖性のそれぞれを満たす。 |
| 対象外 | 人の往来の多い場所で、来客対応や電話対応等の事務作業のみを行い、児童等との接触がほとんど想定されない者 | ②児童等と継続的に顔を合わせるが、③外部に開かれた受付スペースでの応対が中心であり、①児童等との接触がほとんど想定されないため、支配性、閉鎖性を満たさない。 | |
| 清掃員 | 対象 | 教育、保育等を行っている時間に、日常的に他の職員が同席しない状況で、児童等に会話等を通じて接触する機会がある者 | ①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。 |
| 対象外 | 児童等がいない時間帯に清掃を行い、児童等との接触がほとんど想定されない者 | 児童等と接触しないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性を満たさない。 | |
| 警備員 | 対象 | 他の職員の目が届かないところも含めて施設内を日常的に巡回し、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者 | ①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。 |
| 対象外 | 人の往来の多い校門や施設外での警備のみで、児童等との接触がほとんど想定されない者 | ②児童等と継続的に顔を合わせるが、①一定の接触はほとんど想定されず、③第三者の目があるため、支配性、閉鎖性を満たさない。 | |
| 調理員 | 対象 | 業務上の食育指導、給食の準備・片付け等の際の会話等を通じて、他の職員の同席がない環境で児童等と接触することが想定される者 | ①指導等による児童等との一定の接触から支配性、②業務上である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。 |
| 対象外 | 調理業務のみを行い、児童等との接触が想定されない者 | 児童等と接触しないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性のいずれも満たさない。 | |
| スクールソーシャルワーカー | 対象 | 他の職員が同席しない児童等との面談を日常的な業務として行っている者 | ①個別面談による児童等との密接な接触から支配性、②日常的な業務である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。 |
| 対象外 | 教職員、保護者、地方公共団体、他の支援機関等との連携が中心で、児童等と接触する場合は例外的かつ保護者や他の職員の同席が想定される者 | ①児童等と接触する場合は密接に関わるため支配性を満たすが、②例外的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満たさない。 | |
| 医師/嘱託医 | 対象 | 施設内の診察室等で、年に複数回個別診察や健康相談等の業務を行っており、他の職員が同席しない状況が生じ得る環境下で、児童等との一定の接触が想定される者 | ①個別診察等による児童等との一定の接触から支配性、②複数回継続している点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性 のそれぞれを満たす。 |
| 対象外 | 年一回の定期の健康診断のみで、児童等との接触が一時的かつ常に他の職員による同席が想定される者 | ①診察等による児童等との一定の接触から支配性を満たすが、②一時的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満たさない。 | |
| 看護師等 | 対象 | 日常的に児童等の健康管理等を行い、体調不良時は別室で対応するなど一対一で接触することが想定される者 | ①健康管理等による児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。 |
| 対象外 | 緊急時の応急対応のみを行い、児童等との接触が短時間かつ他の職員が同席することが想定される者 | ①応急対応による児童等との一定の接触から支配性を満たすが、②一時的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満たさない。 | |
| ボランティア | 対象 | 居場所づくりの事業等で学習支援を行うスタッフとして児童等に一対一で指導、交流等を行うことが想定される場合 | ①指導、交流等により児童等との一定の接触があるため支配性、②スタッフとしての定期的な参加が見込まれるため継続性、③第三者の同席がない場合が想定されることから閉鎖性をそれぞれ満たす。 |
| 大学のサークルで、月に2回、障害児施設での交流会を開催し、支援、ケア等を通じて児童等と一対一で接することが想定される場合 | ①支援、ケア等により児童等との一定の接触があるため支配性、②月2回と定期的である点から継続性、③第三者の同席がない場合が想定されることから閉鎖性をそれぞれ満たす。 | ||
| ボーイスカウトのOBとして、自然体験活動に定期的に参加し、児童等に個別指導等を行うことが想定される場合 | ①個別指導等により児童等との一定の接触があるため支配性、②定期的である点から継続性、③第三者の同席がない場合が想定されることから閉鎖性をそれぞれ満たす。 | ||
| 対象外 | 学校のPTAが開催する年1回のバザーなどのイベントに、保護者がボランティアとして参加する場合 | ②継続性がなく、参加者として整理 | |
| 地域のスポーツクラブの練習に、大学生となったOBが、夏休みの1日だけ、ボランティアとして児童等に指導等を行う場合 | ②継続性がなく、参加者として整理 | ||
| その他 | 対象外 | 学校に1日だけ講演に来るゲストスピーカー | ②1日だけであり、継続性を満たさず、①③第三者が同席しない状況で児童等に接することが想定されないため、支配性、閉鎖性も満たさない。 |
| 模擬試験の試験問題の配付、時間管理等の運営管理にアルバイトスタッフとして携わる者 | ①③第三者の同席がない状況で児童等との接触が想定されない場合には、支配性、閉鎖性を満たさない。 |
引用元:こども性暴力防止法について(概要)|こども家庭庁より ※2026年3月18日更新
同じ職種でも、行う業務内容により、支配性・継続性・閉鎖性の有無は異なります。3要素全て満たす方は、犯罪事実確認の対象者です。

対象の職員は、犯罪事実確認だけでなく、研修等も必要です。
よくある誤解・勘違い(Q&A)
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パートやアルバイトの従業者は対象外ですか?
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雇用形態(正社員・派遣社員・パート・アルバイト)の違いは関係ありません。業務内容が支配性・継続性・閉鎖性の3要素を満たす方は犯罪事実確認の対象となります。
同様に、雇用契約の有無(業務委託やボランティアも含む)、雇用期間(無期・短期等)も関係ありません。
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子どもが複数人いると、1対1ではない?(閉鎖性の考え方)
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ガイドラインでは「第三者の目に触れない状況で児童等と接する機会が生じ得る場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む。)」と明確に記載しており、他の職員や、保護者などの第三者がいない状況で子どもと接する場合は、子どもが何人いても閉鎖性有りに該当します。
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対面で接する場合のみ?(閉鎖性の考え方)
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ガイドラインでは「SNSやコミュニケーションアプリ、学習ツール等を通じたオンラインでの接触も含む(録画配信など児童等とのやりとりが生じないものは除く。)」と明確に記載しており、対面・非対面に関わらず、他の職員や、保護者などの第三者がいない状況であれば、閉鎖性有りに該当します。
ただし、録画配信などの双方やり取りでない場合は、閉鎖性無しと判断されます。
まとめ
今回は、犯罪事実確認の対象職員について具体的な判断基準を含めて詳細に解説しました。
まず、学校や幼稚園の先生や保育園の保育士、学校の校長、幼稚園・保育園等の園長は、一律に犯罪事実確認が必要な従業者(職員)となります。
一方で、事務職員やバス運転手などの従業者は、具体的な業務内容に応じて、犯罪事実確認の対象か対象外か判断する従業者となります。支配性・継続性・閉鎖性の3要素を考慮して、各施設・事業所でご判断いただくことになります。
特にこの犯罪事実確認は、日本版DBS制度の根幹とも言える部分です。難しい・複雑な事も多い仕組みですが、時間的に余裕を持って準備を進め、日本版DBS制度を通じて、子どもが安心して教育・保育等を受けられる環境づくりを目指していきましょう。
当事務所では、出来る限り最新の情報・資料を基に情報提供を行い、事業者さんが安心して新しい制度を運用できるようにサポートをしていきたいと考えております。
福岡県の日本版DBS制度に関するご相談や、申請・認定手続き、犯罪事実確認の申請・代行は、当事務所にご相談ください。
