法人等(団体や会社)の本店や支店の所在地を変更(移転など)する場合や、目的を変更(新規事業の展開など)する場合などは、定款の変更が必要です。
このページでは、定款を変更する際の手続きを解説します。
このページでは、これを確認します!
定款を変更するには?
法人等の設立時に作成し、公証人が認証した定款を「原始定款」といいます。この原始定款を直接変更することはできません。
定款を変更する場合は、まず株主総会等を開催し、定款変更に関する決議を行い、議事録を作成します。
定款変更の内容によっては登記の変更が必要になりますので、その場合は法務局へ変更登記申請を行います。
株主総会等の開催
定款の変更は、法人等のルールを変えることですので、厳格な手続き(株式会社の場合は、株主総会の特別決議)が必要です。
株主総会の特別決議とは?
株主総会が意思決定を行うための株主総会決議のうち、会社法 第309条第2項各号に列挙された、特に重要な事項を決定する場合に必要とされる決議です。そのため、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となる決議です。
特別決議が必要な決議(※下記は一例です)
・株式買取(譲渡制限株式の売却、特定株主からの買取)
・株式併合
・定款変更
・事業譲渡 など

特別決議も株主総会の決議ですので、議事録の作成が必要です。
この議事録は、現行定款の作成や、法務局への変更登記申請など(決算月の変更の場合は税務署への届出)の際に必要となります。
そのため作成した議事録は、定款と一緒に大切に保管ください。
法務局へ登記申請
下記のような定款の変更を行う場合は、定款変更とともに法務局へ変更登記申請が必要です。
- 商号の変更(社名変更)
- 本店、支店の所在地の変更(移転など)
- 目的の変更(新規事業の展開や、事業の撤退)
- 発行可能株式総数の変更

代表的な例を挙げてます。
定款を変更する場合は、事前に専門家へ登記の変更が必要かご確認ください。
現行定款の作成
現行定款を作成するには、2つの方法があります。
- 原始定款の後ろに、定款変更決議を行った株主総会の議事録をつけ、綴じ合わせ、現行定款とする方法
- 原始定款の電子ファイル(ワードファイルなど)を変更し、最新の状態を作り直す方法
1は、議事録が付いているので変更履歴の経緯を追うことができます。ただし、変更が多い場合は、行政機関へ提出する際のコピーの枚数が増えます。
行政機関へ提出する際
- 現行定款を全てコピーする
- 袋とじ、契印する
コピーした現行定款の左側2ヶ所をホッチキスで止め、各ページに代表者印で契印を押す - 原本証明の文言を記入する
コピーした現行定款の最終ページに、赤文字で下記のような内容を記入
この定款の写しは、原本と相違ないことを証明する。
令和◯年◯月◯日
福岡県嘉麻市鴨生◯◯◯番地◯
株式会社◯◯◯◯
代表取締役 ◯◯◯◯ 印
