許可の取得後に行う手続きは「更新許可申請」、「変更許可申請」、「変更届」があります。
「変更許可申請」と「変更届」は何が違うの?という疑問もあると思います。
どのような場合に手続きを行う必要があるか解説します。
このページでは、これを確認します!
更新許可申請とは?
更新許可申請とは、定期的な更新です。
産業廃棄物収集運搬業(または処分業)許可の有効期限は5年間(優良産業廃棄物処理業者の認定を受けた者は7年間)です。つまり、産業廃棄物収集運搬業を続ける場合は、有効期限ごとに定期的に更新する必要があります。
優良産業廃棄物処理業者認定制度について
通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。
優良認定を受けると、都道府県(登録が政令市の場合はその市)が公表している産業廃棄物処理業者名簿に優良認定を示す記載がされ、許可の有効期限が7年間(通常は5年間)となります。
この更新許可申請は、新規許可申請とほぼ同様の手続きが必要になります。そのため、必要書類の準備もそうですが、講習会修了証の期限が切れている場合は事前にそちらの受講も必要になります。
講習会修了証については「有効期限がある講習会修了証|産業廃棄物に関する許可の要件」をご覧ください。
また、更新許可申請は事前予約制となっていますので、役所の状況によっては予約がすぐに取れない場合があります。

更新許可の申請は、概ね有効期限の2〜3ヶ月前からです。しかし、様々な書類の準備や、講習会の受講など事前に準備することは多くあります。
更新許可申請をせずに(もしくは間に合わず)有効期限が満了となると、許可の失効になります。その場合、産業廃棄物収集運搬業を行うことはできなくなります。
更新時期が近い方は、お早めにご準備ください。
なお、標準処理期間(審査期間)は60日(土日祝日を除く。そのため実質3ヶ月)です。
廃棄物処理法 第十四条(特別管理産業廃棄物の場合は、同法第十四条の四)第2項
前項(産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者)の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137) より抜粋
余談ですが、一般廃棄物の許可の期限は、政令で定めることとなっています(廃棄物処理法 第7条第2項)。
嘉麻市の場合は、2年です(嘉麻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 第8条)。
変更許可申請とは?
変更許可申請性とは、事前申請です。
産業廃棄物収集運搬業許可を受けた後に、下記の変更を行う場合は、事前に許可申請をする必要があります。
産業廃棄物収集運搬業
- 「積替保管なし」の業者が、新たに積替保管を行う場合
- 取り扱う産業廃棄物の種類を、新たに増やす場合

変更後の業務は、許可が下りた後しか行うことはできません。
変更許可が下りる前に業務を行なった場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科に処せられます(廃棄物処理法 第25条第3項)。また、欠格事由にも該当する違反ですので、許可取消となります。
なお、現在の許可を受けた後から、変更許可申請を行うまでの間に、退職等で講習会修了者が社内に1人もいなくなると、変更許可申請は受け付けられません。
変更許可申請を行う場合は、事前に講習会修了証もご確認ください。
講習会修了証については「有効期限がある講習会修了証|産業廃棄物に関する許可の要件」をご覧ください。
廃棄物処理法 第十四条の二(特別管理産業廃棄物の場合は、同法第十四条の五)
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137) より抜粋
変更届とは?
変更届とは、事後届出です。
産業廃棄物収集運搬業許可を受けた後に、下記の変更があった場合は、一定期間内に変更届を提出する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業
- (個人)氏名、住所の変更
- (法人)名称、所在地の変更
- 法人代表、役員の変更
- 法定代理人の変更
- 発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主又は出資の額の5% 以上の額に相当する出資をしている者の変更
- 政令使用人の変更
- 事務所及び事業場所在地の変更
- 運搬車両の駐車場の所在地・構造・規模の変更
- 運搬車両・運搬船舶の変更(追加・減車等)
- 積替保管施設の変更(保管場所変更など)
- 積替保管「あり」から「なし」へ変更
- 取り扱う産業廃棄物の種類の削除
- 産業廃棄物収集運搬業の廃止
提出期限
変更の日から10日以内
※登記事項証明書(法人登記簿謄本など)の添付を必要とする場合には、変更の日から30日以内

変更があったのに、変更届を提出していないと30万円以下の罰金に処せられます(廃棄物処理法 第30条第2項)。
廃棄物処理法違反による罰金は、欠格事由にも該当する違反ですので、許可取消となります。
