このページでは、これを確認します!
許可の申請前の事前確認事項
産業廃棄物の収集運搬業・処分業の要件です。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
廃棄物処理法第14条(特別管理産業廃棄物の場合は同法第14条の四)第5項
産業廃棄物処分業許可の要件
廃棄物処理法第14条(特別管理産業廃棄物の場合は同法第14条の四)第10項
これらのすべてを満たす必要があります。
※一般の方に条文は分かりづらいと思いますので、下記に要約します。
有効期限がある講習会修了証
産業廃棄物の収集運搬業(または処分業)許可を取得(または更新)するためには、「産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能」を有している必要があります。この専門的知識と技術を習得するために講習会を受講し、それを証明する物が修了証となります。
※許可申請の際に講習会修了証の写しが必要です。
講習会の主催者
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
受講対象者
- 【個人の場合】
事業主本人または政令使用人 - 【法人の場合】
法人代表者、役員(監査役を除く)、政令使用人
新規許可(もしくは更新許可)の申請を行うためには、少なくとも1名以上が、有効期限のある講習会修了証を有している必要があります。
講習会修了証の有効期限
新規:5年間、更新:2年間
詳しくはこちらから

講習会は、開催日程や定員数が決まっており、事前申込が必要です。
許可の新規申請・更新申請のご予定がある方は、お早めに受講される事をご検討ください。
経済的基礎の要件
産業廃棄物収集運搬業(または処分業)を事業として的確かつ継続的に行う事ができる財産的な基礎を有していることが求められます。
具体的には、法人の場合は直前3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、法人税の納税証明書。個人の場合は資産に関する調書、直近3年の所得税の納税証明書などで総合的に判断されます。
また、財務状況によっては、追加資料を求められる場合もあります。
事業計画の要件
産業廃棄物の収集運搬業(または処分業)許可を取得するためには、事業計画書を提出する必要があります。
事業計画書というと、銀行から融資を受ける際に提出するようなものをイメージしてしまいますが、産業廃棄物の許可については全く別の物です。
例)産業廃棄物収集運搬業許可の場合
下記の内容を具体的に記載する必要があります。
- どこで(産業廃棄物の排出事業者)
- どれくらい発生予定の(排出量)
- どのような産業廃棄物を(品目)
- 誰が(作業人員数や、業務時間、休業日など)
- どこに運ぶのか?(荷卸場所・運搬先)
- 運ぶ時の方法は?(運搬車・運搬容器・運搬方法など)
- 【積替保管ありの場合】保管場所の詳細(平面・立体・断面・構造図、地図)
1については、「福岡県内で」とか「工場で」などの記載では認められません。「嘉麻市 ◯◯株式会社」など、具体的な記載が必要になります。
※解体など特定が難しい場合は「県内解体現場」などの記載になりますが、原則は排出事業者の所在地や名称です。
2の排出量についても、運搬車や運搬容器の積載・処理能力を考慮した数値になります。積載量4tのトラック1台で、月に1万t運搬するような非現実的な計画を立てても、認められません。
施設・設備の要件
産業廃棄物収集運搬業(または処分業)を行うための施設や設備が、取り扱う産業廃棄物の性質に適した処理等が可能か、安定的に維持管理ができるか、申請者が継続して使用できる権限を有しているかが判断されます。
例)産業廃棄物収集運搬業許可の場合
- 運搬車の性能(積載量や土砂等運搬禁止の有無など)
- 運搬車の使用権限(所有かリースか。リースの場合、契約書など)
- 運搬車の駐車場(所有か借地か。借地の場合、契約書など)
- 他の業者で運搬車を登録していないか(二重登録は不可)
- 運搬予定の産業廃棄物を適切に運ぶことができるか(運搬容器の詳細など)
欠格事由に該当しないこと
欠格とは、要求されている資格を欠くことをいいます。法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化したものです。
つまり、以下に該当する方は、産業廃棄物収集運搬業(または処分業)を行うための資格が無いという一定の基準です。また、許可を受けた後に欠格事由に該当することになった場合は、許可取消の処分を受けます。
対象者
- 【個人の場合】
申請者、法定代理人(※3)、政令使用人 - 【法人の場合】
法人、役員(※1)、株主又は出資者(※2)、政令使用人
| ※1 | 相談役、顧問等を含む |
| ※2 | 発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主又は出資の額の5% 以上の額に相当する出資をしている者 |
| ※3 | 申請者が未成年者の場合。 法定代理人が法人の場合は、その法人の役員も含む。 |
欠格事由
- 心身の故障により業務を適正に実施することができない方
※以前は成年被後見人・被保佐人でしたが、法改正により変わっています。 - 破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
刑の重たさは、科料 < 拘留 < 罰金 < 禁錮 < 懲役 < 死刑
禁錮以上の刑とは、禁錮・懲役・死刑が該当します。 - 次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
- 浄化槽法
- その他生活環境の保全を目的とする法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(廃棄物処理法施行令)第4条の6に該当する法律(大気汚染防止法、騒音規制法など)
- 次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項、第32条の11第1項を除く。)
- 刑法第204条(傷害罪)
- 刑法第206条(現場助勢罪)
- 刑法第208条(暴行罪)
- 刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)
- 刑法第222条(脅迫罪)
- 刑法第247条(背任罪)
- 暴力行為等処罰ニ関スル法律
- 次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可
- 産業廃棄物収集運搬・処分業の許可(特別管理も含む)
- 浄化槽清掃業の許可(浄化槽法第41条第2項による許可取り消し)
- 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 過去、繰り返し許可の取消処分を受けている者
- 過去の法律違反歴
例)
収集運搬業:道路交通法の過積載
処分業:森林法、都市計画法、農地法違反による廃棄物処理施設の設置・拡張
