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産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、大きく分けて、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分かれます。
産業廃棄物とは
事業活動に伴って発生した廃棄物です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に定める20種類に、輸入された廃棄物を足した計21種類あります。「普通産廃」と呼ぶことがあります。
特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物の中でも、特別な管理が必要な廃棄物です。爆発性・毒性・感染性があり、取扱い方法を間違えると、人の健康や生活環境に深刻な影響を与える可能性が高いため、より厳格な管理が求められます。「特管物」と呼ぶことがあります。
ちなみに、一般廃棄物とは
産業廃棄物以外の廃棄物(一般家庭のゴミや、事務所の紙ゴミ、飲食店の生ゴミなど)です。
産業廃棄物
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 以下、あらゆる事業活動によって排出される産業廃棄物 | |
| 1.燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ ※集じん装置に捕捉されたものは、12.ダスト類(ばいじん) |
| 2.汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
| 3.廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
| 4.廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
| 5.廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 |
| 6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
| 7.ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
| 8.金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、金属スクラップ等 |
| 9.ガラスくず、コンクリートくず、および陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
| 10.鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
| 11.がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片、その他これらに類する不要物 |
| 12.ダスト類 (ばいじん) | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
| 以下、特定の事業活動によって排出される廃棄物 | |
| 13.紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
| 14.木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等 |
| 15.繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
| 16.動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
| 17.動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| 18.動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等のふん尿 |
| 19.動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等の死体 |
| 以下、その他 | |
| 20.上記1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記1〜19に該当しない廃棄物 | コンクリート固定化物等 |
| 21.輸入された廃棄物 | 国外から日本へ輸入された廃棄物(航空廃棄物と携帯背景物を除く) |
廃棄物処理法 第二条第4項
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(省略)
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137)より抜粋

産業廃棄物は、事業活動に伴って発生した廃棄物ですが、そのすべてが産業廃棄物になるわけではありません。
例えば、「13.紙くず」は業種の指定があります。
建設業や製紙工場から排出されるものは「産業廃棄物」ですが、一般的なオフィスでの使用済みメモ用紙などは産業廃棄物ではなく「一般廃棄物」になります。
一般廃棄物については、「一般廃棄物収集運搬業の許可について」をご覧ください。
特別管理産業廃棄物
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 |
| 廃酸 廃アルカリ | pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 ※pHとは? 水素イオン指数。0〜14の値で示され、pH=7が中性。 7より小さく0に近づくほど強い酸性、7より大きく14に近づくほど強いアルカリ性となる。 |
| 感染性産業廃棄物 | 医療関係機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれるか、付着しているか、それらのおそれのある廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等) |
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等(アスベストを含む産業廃棄物)、廃水銀等、有害産業廃棄物(指定物質が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等) |
| 輸入された特別管理産業廃棄物 | |
| 上記を処分するために処理したもの | 政令で定める有害物質の判定基準を超えた場合は特別管理廃棄物の対象となります |
廃棄物処理法 第二条第5項
この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137)より抜粋
