最近、コンカフェというお店が流行っています。この記事を見られている方は、コンカフェを経営・開業したいと思っている方も方もいらっしゃるかもしれません。

コンカフェと言っても多種多様です。場合によっては飲食店営業許可だけでなく、風俗営業許可が必要なケースもあります。

この記事では、福岡県でコンカフェを開業するために必要な準備や注意点を解説します。

コンカフェって何?

コンカフェとは、コンセプトカフェを略したもので、何らかの特定のテーマを全面に押し出した飲食店です。一般的にあるカフェとは違い、何かの趣味・題材に特化したカフェです。

  • 特定のアニメなどの世界観を再現した飲食店(GUNDAM Cafeなど)
  • 犬や猫、兎などの動物に触れ合う事ができる飲食店
  • 従業員がコスプレをして来店客をもてなす飲食店(メイドカフェ、メンズカフェなど)

名前に「カフェ」と付いていますが、お酒の提供や夜の営業も行う「カフェとバーを融合した」お店が多い印象です。

必要な許認可等

飲食物を提供するので「飲食店営業許可」が必要です。そしてあまり知られていませんが、営業を開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出」も必要です。この2つは必須になる許可等になります。

そしてどのような事をやるか?によって他の許可が必要になります。

特定のアニメなどの世界観を再現した飲食店

以前あったGUNDAM Cafeのように、店内や従業員のユニフォームを特定の世界観で再現したカフェで、従業員が接待をしないケースの場合は、一般的な飲食店と同じです。そのため「飲食店営業許可」+「防火対象物使用開始届出」で開業する事ができます。

ただし、深夜の時間帯(午前0時〜午前6時)も営業する場合は、メニュー(お店が提供する飲食物)の内容によっては「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要になる場合もあります

動物に触れ合う事ができる飲食店

犬・猫・兎などの動物と触れ合う事ができるカフェの場合は、基本的には上記の「特定のアニメなどの世界観を再現した飲食店」と同じです。

ただし動物の種類によっては、飼育が禁止されていたり、市区町村の条例で規制がある場合もありますのでご注意ください。

なお、従業員が動物の格好(コスプレ)をして来店客をもてなす場合は、接客の内容次第によって「接待を伴う営業」に該当する事があります。そのため、風俗営業許可の取得をご検討ください

従業員がコスプレ等をして来店客をもてなす飲食店

例えば

  • 来店客の目の前で、調味料や魔法のような物を飲食物にかけるサービス
  • 来店客と従業員が写真・チェキを撮るサービス
  • 従業員がメイド・執事・アニマルなどの格好をし、会話等で来店客を盛り上げ歓楽させるサービス

これらは全て「接待」に該当します。つまり「飲食店営業許可」と「防火対象物使用開始届出」の他に「風俗営業許可」が必要になります。。

お酒の提供の有無や、営業時間は関係ありません。また、性別も関係ありません(従業員と来店客が異性であっても同性であっても関係ありません)。「接待が伴えば風俗営業許可が必要」です。

注意点

上記の「従業員がコスプレ等をして来店客をもてなす飲食店」で書いたような風俗営業許可が必要な営業形態の場合、様々な制約があるため注意が必要です。

主に注意が必要な部分に絞って解説します。

お店の立地要件

風俗営業許可を取るための要件は色々ありますが、その1つにお店の場所があります。簡単に書くと、お店の場所が風俗営業許可を取る事が出来ない地域・場所にある場合は、風俗営業許可を取る事はできません。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

許可が取れる場所(用途地域について)|飲食店・風営関連の事前準備について

経営者や管理者の人的要件

風俗営業許可を取るための要件は色々ありますが、その1つに経営者や管理者(お店の店長的なポジションの人)の要件があります。簡単に書くと、経営者や管理者になる人に逮捕歴(拘禁刑や執行猶予)がある場合、風俗営業許可を取る事ができない場合があります。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

許可が取れない人(欠格要件・欠格事由)|飲食店・風営関連の欠格要件について

従業員の年齢制限

風俗営業許可を受けたお店は、未成年者(18歳未満)の方の雇用・就労が制限されます。つまりアルバイトで高校生を雇う事が難しくなります。

厳密に書くと未成年者(18歳未満)の方でも、接客をさせず、皿洗いや店内清掃等の仕事内容であれば雇用が可能ですが、未成年者を1人でも雇用している時点でお店の管理コストが増大し、警察の監視は厳しくなります。

営業時間の制限

風俗営業許可を受けたお店は、深夜の時間帯(午前0時〜午前6時)は営業する事ができません。

まとめ

最近流行りのコンカフェの多くは、風俗営業許可が必要なお店です。風俗営業許可を受けるためには様々な制約があり、開業前の入念な事前確認・事前準備が必要です。

必要な許認可を受けずに営業をすれば無許可営業に該当し、厳しい罰則があります。また、新しいルールが適用(改正風営適正化法の施行)されてから半年近く経ちました。最近は多くの都道府県で無許可営業の摘発が行われているというニュースや報道記事をよく見ます。

「風営適正化法(風営法)に精通した行政書士にご相談」いただき、「適正に許可を受け、適法に営業をする」事が、経営者・事業主さんにとって一番安心であると考えます。早めのご相談をお待ちしております。

当事務所は筑豊地区(飯塚市・直方市・田川市など)の他に、京築地区(行橋市・豊前市など)、北九州地区(黒崎・小倉など)なども対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。

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