当事務所がある福岡県は、中洲という九州随一の歓楽街・繁華街があります。中洲以外の地域では、博多や、北九州の小倉・黒崎、飯塚や田川などの市にもキャバクラやスナックなどのお店が並ぶ一帯があります。
この記事を読まれている方は、おそらくキャバクラやスナックなどの風俗営業を始めたい方と思われます。
これらのお店を開店・開業する場合は、風俗営業許可が必要な場合がほとんどです。
風俗営業許可を申請・取得するためには、多くの書類を作る必要があります。その量は膨大で、記載内容も風営適正化法(風営法)等の法律の知識が必要です。書類は、ご自身で作成・提出する事もできますが、多大な労力がかかるため、専門家に代行や依頼する事が多くあります。
これら官公庁署に提出する書類作成は、本来であれば行政書士の専門分野です(申請者本人が作成する場合を除く)。
ですが、近年はカラオケ機材のレンタル業者などが書類作成を代行しているというケースが増えています。これら業者による書類作成代行は犯罪に抵触する恐れがあるのですが、それ以外にも問題がある場合があるため、当事務所が聞いた事例を紹介し、解説・説明をいたします。
このページでは、これを確認します!
トラブル・問題事例
以下は、当事務所がお聞きした事例です。
毎月高いレンタル料を払っている
ある業者から「ウチの機材を入れたら申請書は無料で作ります」と言われ、契約をされたそうです。
このケースでは業者が作った書類で「本人申請」という形で申請し、無事許可を受けたそうです。
しかし、後悔したのは後日でした。
別メーカーの機材業者が営業に来た際に、その業者のレンタル料が安かったのです。機材のレンタル料は、複数年契約で毎月発生します。1ヶ月でたった1万円や2万円の違いでも、年単位にすると数十万円の違いが出ます。

長期的に見ると、高い買い物をしてしまったと後悔をされていました
図面訂正ができない(許可がおりない)
この話は上記のケースよりも、さらに困ったお話です。
上記と同じように、ある業者が作った書類で「本人申請」という形で申請したのですが、警察より図面の訂正を求められました(そのため許可は保留)。そこで申請者は、図面を作成した業者に連絡を取ったのですが、全く対応してもらえなかったとのことです。
図面の訂正が出来なければ、警察は許可を出しません。
申請者は自力で何とかしようとしたのですが、何をして良いか分からず、専門の行政書士に改めて依頼したそうです。

数ヶ月の間、風俗営業もできず、ただ家賃を払い続けていたとの事です
不要な工事をしてしまった
ある業者が「店内の図面は作りますよ」と言われ、その業者に依頼したそうですが・・・。その業者から「ここにガラス張りの壁を作らないと申請が通らない」と言われたため、内装業者に店内改装を依頼。その後、業者が作った書類で「本人申請」という形で申請し、無事許可を受けたそうです。
しかし、後悔したのは後日でした。
風営適正化法に詳しい行政書士がお店に遊びに来た時に「こんなガラス張りの壁は無くても許可申請できるのに」
店内改装に使った費用100万円以上。これは無駄な出費でした。

店内改装費用は安いものではなく、それが無駄な出費だった事を知り、本当に後悔していました。
まとめ
風俗営業を始めようとする申請者にとっては、業者の「無料で書類作成」という言葉はとても魅力的に感じることでしょう。しかしながら、業者に書類作成を依頼したために、様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
カラオケ機材などの業者の立場に立てば、何らかの形で営業成績を上げることが必要だというのは理解できます。しかし、一番大事なのは、申請者がトラブル等無く良い形で開業・営業を行い、申請者に売上を上げてもらうことだと私は考えます。
また、風営適正化法(風営法)は年々変わっています。そのため、全ての行政書士が風俗営業許可に精通しているわけではありませんが、法改正などを定期的に学んでいる行政書士に、許可申請の依頼をされることが申請者(お客様)にとってより良い形だと私は思っております。
当事務所は筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・直方市・田川市など)を主に対応しておりますが、他の地域も対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。

