このページでは、これを確認します!
許可申請・届出に必要なもの
- レストランやカフェを開業したい
- 居酒屋を開店したい
- キャバクラ、スナック、ガールズバーを開店したい
でも、何の許可申請や届出を行ったら良いのかわからない。その様なお声をよく聞きます。
ここでは、それぞれの許可申請・届出を行うために必要なもの(資格など)を解説します。
飲食店営業許可
飲食店を開業するためには、下記の資格を取得(もしくは資格取得者を雇用して店舗に配置)する必要があります。
食品衛生責任者
飲食店を開業するためには、1店舗に1人以上の食品衛生責任者を置くこと(他店舗と兼任不可)が義務付けられています。
この「食品衛生責任者」は、下記の方がなる事ができます。
- 食品衛生監視員や食品衛生管理者になれる資格を持つ方
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者(または作業衛生責任者)
- 都道府県知事等が行う講習会、都道府県知事等が適正と認める講習会の受講修了者

栄養士や調理師などの資格がない方は、「都道府県知事等が認めた講習会」の受講をお願いします。
例)食品衛生責任者の講習会
※紹介している団体や講習会は、一例です。
※食品衛生責任者講習の期限はありませんので、過去に講習を受けた経験があれば構いません(ただし、それを示す物が必要になります)
防火管理者
お店の収容人数が30人以上(特別養護老人ホームなどの場合は10人以上)の場合、防火管理者を置くことが義務付けられています。
この「防火管理者」は、消防職員、消防団員、警察官などがなる事ができます。

消防署員、消防団員、警察官などの職歴がない方は、「防火管理者講習」の受講をお願いします。
例)防火管理者講習
※紹介している団体や講習会は、一例です(市町村が主催する講習もあります)
※お店の広さによって、甲種防火管理者・乙種防火管理者どちらが必要か変わります。
深夜酒類提供飲食店営業届出
飲食店営業許可を取得している必要があります。
※お持ちでない方は、まず飲食店営業許可の取得をご検討ください
飲食店営業許可に必要なものはこちらから
風俗営業許可
飲食店営業許可を取得している必要があります。
※お持ちでない方は、まず飲食店営業許可の取得をご検討ください
飲食店営業許可に必要なものはこちらから
許可が取れる場所(用途地域について)
都市計画法という法律があり、その中に「この区域・地域は、こういう場所にしよう」と定められています。
それを「用途地域」といいます。
店舗の場所は、この用途地域の制限を受けます。

今から店舗を借りて開店・開業しようとお考えの方は、店舗の場所についてもご検討ください。
飲食店営業許可
基本的にはどの用途地域でも許可を受ける事ができますが、住宅専用地域では制限を受ける場合があります。詳しくは管轄の保健所等でご確認ください。
深夜酒類提供飲食店営業届出
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
一般的にこれらの用途地域以外の場所では、深夜酒類提供飲食店の営業をする事ができません。
(正確には各都道府県の条例に定めがありますので、管轄の警察署でご確認ください)
風俗営業許可
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
一般的にこれらの用途地域以外の場所は、風俗営業許可を受ける事ができません。
(正確には各都道府県の条例に定めがありますので、管轄の警察署でご確認ください)
また、用途地域内であっても、「保全対象施設」から一定距離が離れていないと許可を受ける事ができません。
保全対象施設とは?
学校(通信制を含む)、児童福祉施設、病院、診療所、図書館 など
一定距離はどのくらい?
用途地域と、施設によって、必要な距離が変わります


