許可申請・届出に必要なもの

  • レストランやカフェを開業したい
  • 居酒屋を開店したい
  • キャバクラ、スナック、ガールズバーを開店したい

でも、何の許可申請や届出を行ったら良いのかわからない。その様なお声をよく聞きます。

ここでは、それぞれの許可申請・届出を行うために必要なもの(資格など)を解説します。

飲食店営業許可

飲食店を開業するためには、下記の資格を取得(もしくは資格取得者を雇用して店舗に配置)する必要があります。

食品衛生責任者

飲食店を開業するためには、1店舗に1人以上の食品衛生責任者を置くこと(他店舗と兼任不可)が義務付けられています。
この「食品衛生責任者」は、下記の方がなる事ができます。

  • 食品衛生監視員や食品衛生管理者になれる資格を持つ方
  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者(または作業衛生責任者)
  • 都道府県知事等が行う講習会、都道府県知事等が適正と認める講習会の受講修了者

栄養士や調理師などの資格がない方は、「都道府県知事等が認めた講習会」の受講をお願いします。

例)食品衛生責任者の講習会

食品衛生責任者養成講習会|公益財団法人 福岡県食品衛生協会

※紹介している団体や講習会は、一例です。
※食品衛生責任者講習の期限はありませんので、過去に講習を受けた経験があれば構いません(ただし、それを示す物が必要になります)

防火管理者

お店の収容人数が30人以上(特別養護老人ホームなどの場合は10人以上)の場合、防火管理者を置くことが義務付けられています。
この「防火管理者」は、消防職員、消防団員、警察官などがなる事ができます。

消防署員、消防団員、警察官などの職歴がない方は、「防火管理者講習」の受講をお願いします。

例)防火管理者講習

防火・防災管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会

※紹介している団体や講習会は、一例です(市町村が主催する講習もあります)
※お店の広さによって、甲種防火管理者・乙種防火管理者どちらが必要か変わります。

深夜酒類提供飲食店営業届出

飲食店営業許可を取得している必要があります。
※お持ちでない方は、まず飲食店営業許可の取得をご検討ください

飲食店営業許可に必要なものはこちらから

風俗営業許可

飲食店営業許可を取得している必要があります。
※お持ちでない方は、まず飲食店営業許可の取得をご検討ください

飲食店営業許可に必要なものはこちらから

許可が取れる場所(用途地域について)

都市計画法という法律があり、その中に「この区域・地域は、こういう場所にしよう」と定められています。
それを「用途地域」といいます。

店舗の場所は、この用途地域の制限を受けます。

今から店舗を借りて開店・開業しようとお考えの方は、店舗の場所についてもご検討ください。

飲食店営業許可

基本的にはどの用途地域でも許可を受ける事ができますが、住宅専用地域では制限を受ける場合があります。詳しくは管轄の保健所等でご確認ください。

深夜酒類提供飲食店営業届出

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

一般的にこれらの用途地域以外の場所では、深夜酒類提供飲食店の営業をする事ができません。
(正確には各都道府県の条例に定めがありますので、管轄の警察署でご確認ください)

風俗営業許可

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

一般的にこれらの用途地域以外の場所は、風俗営業許可を受ける事ができません。
(正確には各都道府県の条例に定めがありますので、管轄の警察署でご確認ください)

また、用途地域内であっても、「保全対象施設」から一定距離が離れていないと許可を受ける事ができません。

保全対象施設とは?

学校(通信制を含む)、児童福祉施設、病院、診療所、図書館 など

一定距離はどのくらい?

用途地域と、施設によって、必要な距離が変わります