このページでは、これを確認します!
許可・届出の種類
- レストランやカフェを開業したい
- 居酒屋を開店したい
- キャバレーやキャバクラ、スナックを開店したい
でも、何の許可申請や届出を行ったら良いのかわからない。その様なお声をよく聞きます。
ここでは、それぞれの許可・届出について解説します。
飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可とは、食品衛生法に基づき、飲食店を営業するために必要な許可です。
一般的な食堂やレストラン、カフェなどの飲食店だけでなく、居酒屋やバー、キャバレーやキャバクラ、スナックなどのお酒を提供する場合、魚介類や食肉の販売を行う場合など、多くの場合に必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは?
深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時〜午前6時)の時間帯に、酒類を提供する飲食店の事を言います。
お酒を提供するお店全てが該当するというわけではなく、居酒屋やバーなど主に酒類を提供する飲食店で、深夜(午前0時〜午前6時)の時間帯に営業をする場合は、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業届出が「必要」な飲食店の例
居酒屋、焼き鳥屋、立ち飲み屋、バー など
深夜酒類提供飲食店営業届出が「不要」な飲食店の例
ラーメン店、うどん・そば店、お好み焼き店、レストラン、中華料理店 など
特定遊興飲食店営業許可とは?
特定遊興飲食店とは、深夜(午前0時〜午前6時)の時間帯に、客に遊興をさせ、酒類を提供する飲食店の事を言います。
客に遊興させるお店全てが該当するというわけではなく、「深夜・遊興・飲酒」という3要素全てを満たす場合に必要となる許可です。
特定遊興飲食店営業許可が「必要」な飲食店の例
ナイトクラブ、ライブハウス など
特定遊興飲食店営業許可が「不要」な飲食店の例
上記のお店で、深夜は酒類を提供しない場合や、深夜は営業しない場合 など
風俗営業許可とは?
風俗営業とは、「お客さんに飲食や遊興をさせて接待をするお店」や、「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるお店」の営業の事を言います。
お客さんに飲食や遊興をさせて接待をするお店の例
1号営業:キャバレー、キャバクラ、スナック など
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるお店の例
4号営業:麻雀店、パチンコ店 など
5号営業:ゲームセンター など
法律上、2号営業と3号営業がありますが、現在許可の取得は難しいため、説明を割愛します。
これらのお店を開店・開業する場合は、風俗営業許可が必要です。
なお、風俗営業に該当する場合は、営業時間は原則として午前0時までです。
※営業延長許容地域の場合は、午前1時まで
接待とは?
接待について(風営適正化法第2条第3項関係)
1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。2 接待の主体
(省略)
3 接待の判断基準
(1)談笑・お酌等
出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) より一部抜粋
(2)ショー等
(3)歌唱等
(4)ダンス
(5)遊戯等
(6)その他
https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/97/1/kaisyakuunnyoukizyunn.pdf
接待というと、キャバレー・キャバクラ・スナックの様な「スタッフがお客さんの隣に座ってお話をしたり、お酒を作る」行為を思い浮かべる方も多いと思いますが、それだけではありません。
例えば、以下の行為も「接待」となります。
- カラオケで歌うように催促する
- お客さんが歌う曲をカラオケ機材に入力する
- 歌を一緒に歌う
- お客さんが歌っている間に拍手などで盛り上げる

場合によっては「お客さんがトイレから戻ってきた際におしぼりを渡す」行為も、接待と判断される場合もあります。
まとめ
| キャバレー・キャバクラ ・スナック など | 居酒屋・バー など ※主に「酒類」を提供するお店 | レストラン・食堂 など ※主に「主食」を提供するお店 | ナイトクラブ など ※客に遊興させ酒類を提供 | |
|---|---|---|---|---|
| 必要な 許可・届出 | 飲食店営業許可 +風俗営業許可(1号営業) | 飲食店営業許可 深夜の時間帯(※注1)に営業をする場合 +深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 飲食店営業許可 | 飲食店営業許可 深夜の時間帯(※注1)に営業をする場合 +特定遊興飲食店営業許可 |
| 営業時間 | 原則午前0時まで 営業延長許容地域は午前1時まで 深夜の時間帯(※注1)の営業は不可 | 原則午前0時まで 「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」により、深夜の時間帯(※注1)の営業も可 | 制限なし | 原則午前0時まで 「特定遊興飲食店営業許可」により、深夜の時間帯(※注1)の営業も可 |
| 接待 | ◯ | × | × | × |
※注1:深夜の時間帯=午前0時〜午前6時
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は風俗営業許可のように「許可制」ではなく「届出制」ですが、だからといって簡単というわけではありません。風営適正化法(風営法)の規制対象の業種のため、一定の規制があります。
また、場合によっては警察の立ち入りなどもあります。
以前はダーツバー(店内にデジタルダーツなどを設置し、お客さんに遊んでもらう様なバー)は、風俗営業許可(5号営業)が必要でしたが、警察庁の通達(平成30年9月21日発)により、現在は風俗営業許可(5号営業)から除外されています。
デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技をさせる営業 の取扱いについて(通達)

