必要書類等

産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新・変更の許可申請を行うためには、申請書や添付書類など様々な書類が必要です。
申請書は、福岡県庁ホームページや「ふくおか電子申請サービス」のウェブページからダウンロードすることができます。
※申請先が福岡県の場合です。各都道府県・政令市等によって書式等が変わる場合があります。

表は、スワイプして見ることができます
申請書等備考
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
もしくは
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書
新規・更新許可
産業廃棄物収集業の事業範囲変更許可申請書
もしくは
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
変更許可
事業計画の概要を記載した書類※5
運搬車、運搬容器または運搬船の写真※5
事業場(車庫)の平面図及び周辺見取図※5
車庫及び車両等の所有権又は使用権限を証する書類※5

車両
自動車検査証(車検証)の写し(コピー)

車庫(駐車施設)
自己所有:土地の登記事項証明書
他人所有:土地の賃貸契約書の写し 等
産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証する書類講習会修了証の写し(コピー)を提出し、原本は申請時に持参(原本照会のため)。

講習会修了証について ※1
当該事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表法人のみ提出
資産に関する調書個人のみ提出
直前3年の法人税額(個人は所得税額)及び納付済額を証する書類税務署発行の納税証明書(その1)
定款又は寄付行為法人のみ提出。

事業目的に産業廃棄物収集運搬業を営む事が分かる記載が必要。

詳しくは「定款変更について」をご覧ください。
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法人のみ提出。

事業目的に産業廃棄物収集運搬業を営む事が分かる記載が必要。
欠格事由に該当しない旨の誓約書下記の全員分必要です。

【個人申請】
・申請者
・法定代理人

【法人申請】
・役員(相談役、顧問等を含む) ※2
・株主又は出資者 ※3

【個人・法人共通】
・政令使用人 ※4
住民票の写し

本籍:記載必要
マイナンバー:記載不要
下記の全員分必要です。

【個人申請】
・申請者
・法定代理人

【法人申請】
・役員(相談役、顧問等を含む) ※2
・株主又は出資者 ※3

個人・法人共通
・政令使用人 ※4
登記されていないことの証明書
または医師の診断書 等

※「登記されていないことの証明書」は法務局で発行
下記の全員分必要です。

【個人申請】
・申請者
・法定代理人

【法人申請】
・役員(相談役、顧問等を含む) ※2
・株主又は出資者 ※3

【個人・法人共通】
・政令使用人 ※4
既存の許可証の写し更新時のみ必要

注意点

※1 講習会修了証について
講習会修了証には期限があります。また、事前予約が必要です。許可申請の新規取得・更新のご予定がある方は、まず講習会の受講をお願いします。

講習会修了証については「有効期限がある講習会修了証|産業廃棄物に関する許可の要件」をご覧ください。


※2 役員について
代表取締役、取締役、監査役、非常勤取締役、顧問、相談役、その他役員に準ずる者全てが該当します。


※3 株主又は出資者について
発行済株式総数の5%以上の株主又は出資額の5%以上の出資をしている者(株主又は出資者が法人の場合はその法人の登記事項証明書)


※4 政令使用人がいる場合
別途、使用人に関する報告書が必要になります。


※5 変更許可の場合
該当項目の変更がない項目は、添付を省略することができます。

新規の場合は、追加資料(収支計画書や収支計画説明書)を別途求められます。
更新の場合は、資産状況や経営状態によって、追加資料(事業改善計画書 など)を別途求められる場合があります。

当事務所へご依頼の場合

上記の必要書類と別に、下記もご準備ください。

  • 許可申請の委任状
    ご契約後、当事務所より様式をお渡しいたします。
  • 証明書類の取得代行をご依頼される場合
    証明書類取得用の委任状
    • 委任状は、取得代行する方、全員分必要になります。
    • 住民票の写し、登記されていないことの証明書どちらもご依頼される場合は、委任状を2通ご準備ください。
      ※市区町村役場と、法務局で提出先が異なるため
  • 納税証明書の取得代行をご依頼される場合
    様式を別途お渡しします。

住民票の写しや納税証明書は、ご本人がオンライン請求されると交付手数料が安く済みます。

住民票の写し:コンビニ(マイナンバーカード必須)

納税証明書:e-Taxで申請し、窓口で書面受け取り

申請先・問い合わせ窓口

福岡県知事の許可の場合

福岡県内の各保健福祉環境事務所。※事前連絡が必要

表は、スワイプして見ることができます
事務所住所・連絡先管轄区域
筑紫保健福祉環境事務所大野城市白木原3丁目5ー25
筑紫総合庁舎内

092-513-5612
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市
宗像・遠賀保健福祉環境事務所宗像市東郷1丁目2ー1
宗像総合庁舎内

0940-36-6322
中間市、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所飯塚市新立岩8ー1
飯塚総合庁舎内

※管轄区域によって
連絡先が違います
直方市、宮若市、小竹町、鞍手町
電話:0948-21-4812

飯塚市、嘉麻市、桂川町
電話:0948-21-4813

田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村
電話:0948-21-4814
北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎久留米市合川町1642ー1
久留米総合庁舎内

0942-30-1058
小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町
南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎八女市本村25
八女総合庁舎内

0943-22-6964
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町
京築保健福祉環境事務所行橋市中央1丁目2ー1
行橋総合庁舎内

0930-23-2380
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、築上町、上毛町、吉富町

上記以外の場所に事務所(車庫を含む)がある場合は、最寄りの保健福祉環境事務所となります。

表は、スワイプして見ることができます
事務所管轄区域
筑紫保健福祉環境事務所福岡市(西区、早良区、城南区、南区)
宗像・遠賀保健福祉環境事務所福岡市(東区、博多区、中央区)
北九州市(八幡西区、若松区、戸畑区)
北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎久留米市
京築保健福祉環境事務所北九州市(門司区、小倉北区、小倉南区、八幡東区)

政令市等の市長の許可の場合

福岡市、北九州市、久留米市において下記の場合は、受付先は各市の窓口となります。

  • 当該市内のみで積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業を行う場合
  • 積込む場所と卸す場所が当該市内のみで、福岡県内の他の市町村で業務を行わない場合
政令市窓口住所・連絡先
福岡市環境局環境監理部産業廃棄物指導課福岡市中央区天神1丁目8番1号

092-711-4303
北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課北九州市小倉北区城内1番1号

093-582-2177
久留米市環境部廃棄物指導課(環境部庁舎)久留米市荘島町375番地

0942-30-9148