このページは主に、当事務所に飲食店営業許可申請(スナックなどの風俗営業許可申請等も含む)を依頼される方向けの防火対象物使用開始届について記載しています。
防火対象物使用開始届のみをご依頼の方は、店内の確認・図面作成等の費用が別途かかりますのでご注意ください。

飲食店などのお店を開業する際は、使用開始の7日前までに消防署へ防火対象物使用開始届出を出すことが義務付けられています。
また、お店の収容人数が30人以上(特別養護老人ホームなどの場合は10人以上)の場合、防火管理者を選任することも必要です。
防火対象物使用開始届出を提出していなかったり、防火管理者の選任・変更・解任等の届出を怠った場合、罰金や拘留の刑に処される場合もありますのでご注意ください。
【主な対応地域】
筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・桂川町・直方市・宮若市・鞍手郡・田川市・田川郡)
※その他の地域も対応可能です。
福岡県で飲食店(スナックなどの風俗営業店も含む)のお店を開業する際の防火対象物使用開始届出・代行は、当事務所へご相談ください。
料金プラン
基本料
※防火対象物使用開始届のみをご依頼予定の方は、店内の確認・図面作成等の費用が別途かかります。
※各種証明書の取得代行も承っております。なお、費用は別途請求させていただきます。
交通費相当額
共通
加算額:3,300円/1時間につき
当事務所から店舗まで車で片道30分以上かかる場合、交通費として別途料金を請求させていただく場合があります。
サポート内容
- 図面・申請書の作成・提出(消防署)
- 消防署の確認調査の立会い
- 各種証明書の取得代行
※別途費用がかかります
消防署の確認調査の際に、お客様の同行・同席が必要です。
必要書類等
初回ご相談時
- 防火管理者の資格を証明するもの

防火管理者になる事が出来る方、講習等については、下記をご覧ください。
防火管理者について詳しくはこちらから
飲食店やキャバレー等のお店は、お店の面積に関係なく、消火器の設置義務があります。
(設置場所や本数は、お店の広さや形、スプリンクラーなどの設備有無によって変わります)
この防火対象物使用開始届出を行う際に消火器は必要になりますので、依頼者様の方でご準備ください。
料金詳細
代行費は当事務所の代行報酬、法定費は自治体に払う法定の費用(ご自身で申請してもかかる費用)です。
| 内容 | 代行費 | 法定費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本 | |||
| 申請代行費 | 22,000円 〜 | 当事務所に飲食店営業許可等をご依頼される方向けの料金です。 防火対象物使用開始届のみをご依頼の方は、店内の確認・図面作成等の費用が別途かかりますのでご注意ください。 | |
| 交通費相当額 | 3,300円 〜 | 当事務所と、店舗の場所や、管轄する消防署の移動にかかる費用。 3,300円(1時間につき) | |
| オプション | |||
| 証明書類 取得代行費 | 3,300円 + 交通費 送料 | 各種証明書代 | 取得代行費:3,300円(行政機関1ヶ所につき) + 交通費・送料(実費) + 住民票(300円)、 身分証明書(300円)、 登記事項証明書(600円) など |
地域別料金例(お店の場所)
場所が「飯塚市・嘉麻市・直方市・田川市」の場合(当事務所より片道30分):
代行費(22,000円〜) +交通費(約2時間:6,600円)
請求予定額 = 28,600円〜 +オプション代
場所が「行橋市」や「黒崎(北九州市)」の場合(当事務所より片道 60分):
代行費(22,000円〜) +交通費(約4時間:13,200円)
請求予定額 = 35,200円〜 +オプション代
場所が「中洲(福岡市)」や「小倉(北九州市)」の場合(当事務所より片道 90分):
代行費(22,000円〜) +交通費(約6時間:19,600円)
請求予定額 = 41,600円〜 +オプション代


