
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は風俗営業許可のように「許可制」ではなく「届出制」ですが、だからといって簡単というわけではありません。風適法(風営法)の規制対象の業種のため、風俗営業許可のように一定の規制があります。
【主な対応地域】
筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・桂川町・直方市・宮若市・鞍手郡・田川市・田川郡)
※その他の地域も対応可能です。
居酒屋やバーなど主に酒類を提供する飲食店で、深夜(午前0時〜午前6時)の時間帯に営業をする場合は、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要となります。
福岡県の深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、当事務所へご相談ください。

料金プラン
基本料
※店内の大きさ・形状によって図面作成に手間がかかる場合、料金が加算される場合があります。(50平方メートルを超える場合など)
※個人申請の場合:申請者(経営者)と管理者(店長など)が異なる場合、+3,300円
※法人申請の場合:役員と管理者(店長など)の合計人数が2名以上の場合、1名につき+3,300円
※各種証明書の取得代行も承っております。なお、費用は別途請求させていただきます。
交通費相当額
共通
加算額:3,300円/1時間につき
当事務所と、店舗の場所や、管轄する警察署の移動にかかる費用。
店舗の内見、管轄警察署への事前相談・申請、など、最低4往復分
※お客様の状況によって増える場合があります
サポート内容
- 警察署での事前相談
- 図面・申請書の作成・提出
- 許可証の受取り
- 各種証明書の取得代行
※別途費用がかかります
申請書の提出、許可証の受取りの際に、お客様の同行・同席が必要な場合があります。
必要書類等
初回ご相談時
- 飲食店営業許可証のコピー
※飲食店営業許可をお持ちでない方は、まず飲食店営業許可の取得をご検討ください
ご依頼はこちらから - 店舗の使用権原を示すもの
賃貸物件:賃貸借契約書
自己所有:不動産登記簿謄本 - 店舗の見取図
店舗の賃貸人(大家さんや管理会社さん)に依頼し、店舗の間取り図等をご準備ください
※こちらは無ければ大丈夫です
申請準備時
- 住民票の写し
- 誓約書
※様式は当事務所で準備します - 賃貸借契約書のコピーもしくは使用承諾書

お客様の状況等で、必要書類が変わります。
当事務所が受任後に状況を確認し、必要書類をお伝えします。
料金詳細
代行費は当事務所の代行報酬、法定費は警察署や自治体に払う法定の費用(ご自身で申請してもかかる費用)です。
| 内容 | 代行費 | 法定費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本 | |||
| 申請代行費 | 【個人申請】 77,000円 〜 【法人申請】 88,000円 〜 | 0円 | 申請者(経営者)と管理者(店長など)が異なる場合、+3,300円 店内の大きさ・形状により図面作成に手間がかかる場合、料金が加算される場合があります |
| 交通費相当額 | 3,300円 〜 | 当事務所と、店舗の場所や、管轄する警察署の移動にかかる費用。 最低4往復分。 3,300円(1時間につき) | |
| オプション | |||
| 証明書類 取得代行費 | 3,300円 + 交通費 送料 | 各種証明書代 | 取得代行費:3,300円(行政機関1ヶ所につき) + 交通費・送料(実費) + 住民票(300円)、 身分証明書(300円)、 登記事項証明書(600円) など |
地域別料金例(お店の場所)
下記の料金例は、
- 店内の大きさがおおよそ50平方メートル以下で、内装・柱などの凹凸が少ないケース
- 交通費は4往復
店内が広い・店内の凹凸が多い場合は代行費が上がりますのでご了承ください。
「飯塚市」の場合(当事務所より片道20分):
代行費(77,000円〜) +交通費(約3時間弱:8,800円)
請求予定額 = 85,800円〜 +オプション代
「田川市」の場合(当事務所より片道30分):
代行費(77,000円〜) +交通費(約4時間:13,200円)
請求予定額 = 90,200円〜 +オプション代
「行橋市」、「黒崎(北九州市)」の場合(当事務所より片道60分):
代行費(77,000円〜) +交通費(約8時間:26,400円)
請求予定額 = 103,400円〜 +オプション代
「中洲(福岡市)」、「小倉(北九州市)」の場合(当事務所より片道90分):
代行費(77,000円〜) +交通費(約12時間:39,600円)
請求予定額 = 116,600円〜 +オプション代
個人申請:
申請者(個人)と管理者(店長)が別の人の場合:+3,300円
法人申請:
+11,000円
会社の役員と管理者(店長など)の合計人数が2名以上の場合、+3,300円(1名につき)

ご依頼の際に、着手金として100,000円もしくは請求予定額の全額を頂戴しております。
ご依頼の流れ
面談
日中にお客様のお店に伺い、簡単な店内の確認とヒアリングをいたします。
下記の資料をご準備ください。
- 飲食店営業許可証のコピー
- 賃貸借契約書(お店が賃貸物件の場合)
※飲食店営業許可をお持ちでない場合は、先に「食品衛生責任者」の養成講習の受講、客席数が30人以上の場合は「防火管理者」の講習の受講をお願いします。
飲食店営業許可の事前準備はこちらから
見積り・ご契約・着手金支払い
見積書にご納得いただけましたら、ご契約成立です。
着手金をお支払いください。
申請書作成・必要書類準備
店内の測量・図面作成、申請書の作成を行います。
お客様に必要書類をお伝えしますので、ご準備お願いします。
申請書提出・許可証交付
作成した書類等を警察署の窓口に提出します。
申請内容に問題がなければ、申請書提出から一定期間で許可証の受取りとなります。
※請求残額がある場合は、残金をお支払い頂いた後に、許可証受取り日程を調整いたします
※警察署での許可証受取りは、お客様のご同行が必要です


