飲食店営業・風俗営業関連
当事務所がある福岡県は、中洲という九州随一の歓楽街・繁華街があります。中洲以外の地域では、博多や、北九州の小倉・黒崎、飯塚や田川などの市にもキャバクラやスナックなどのお店が並ぶ一帯があります。
キャバクラやスナック、そしてガールズバーなどのお店を営業する場合、飲食店営業許可と風俗営業許可(風営許可)が必要です。この風俗営業許可(風営許可)は、「悪質なホストクラブ」問題による罰則強化を盛り込んだ法改正や、その後に発生したガールズバーの店主・店員が殺害されるという「痛ましい事件」などにより、年々規制が厳しくなり、警察の法解釈が変わってきています。
無許可営業に厳しい罰則(拘禁刑:5年以下、罰金:1000万円以下。法人の場合は3億円以下)が課される状況になっても、無許可で営業をされる経営者・事業主様もいらっしゃるようですが、できれば「適切に許可を取っていただき、適法に営業をしていただく」これに越したことはないと、当事務所は思っております。
その想いから、色々な情報を経営者・事業主様にお伝えしたと思い、このページで紹介・解説しております。




















