2025年6月末に施行(新しいルールが適用)された改正風営適正化法(改正風営法)。
改正法施行に伴い、様々な経営者・事業主さんとお話しする機会がありましたが、その中でも「風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届出の両方を取りたい」というご意見がありました。
この記事では、同じ店舗で『風俗営業許可』と『深夜酒類提供飲食店営業開始届出』の両方の申請が可能なのか?を解説してきます。
このページでは、これを確認します!
各許可・届出の特色と違い
簡単に許可・届出の内容をおさらいしておきます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
居酒屋やバー、カフェなど主に酒類を提供する飲食店で、深夜(午前0時〜午前6時)の時間帯に営業をする場合に必要な届出です。接待を行う事はできません。
例)
深夜(午前0時以降)も営業する居酒屋・焼き鳥屋・バー など
風俗営業許可
「お客さんに飲食や遊興をさせて接待をするお店」や、「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるお店」の営業をする場合に必要な許可です。主にキャバクラ・スナックなどのお店で必要な許可ですが、ガールズバーやコンカフェなどのお店でも接待を行う場合は必要となる許可です。

スナックなどの以外では、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどのお店を開業する際にも必要になります。
営業時間は原則として午前0時まで(午前0時〜午前6時は営業不可)です。
※営業延長許容地域の場合は、午前1時まで
例)
(接待を伴う)キャバクラ、スナック、ガールズバー、コンカフェ など
麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター など
同じ店舗で両方を申請する事は出来るか?
同じ店舗で、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届出を申請する事が法律的に『できるか?できないか?』と問われると、両方を申請する事は出来ます。しかし、制約があります。

解釈運用基準(令和7年10月20日)より
営業を厳密に区別する事
- 午前0時(営業延長許容地域は午前1時)で、スナックなどの風俗営業店の営業を終了(閉店)する事
- お客さんの会計を済ませ、一度退店させる事
- 従業員・スタッフも退店させる事
※風俗営業店の従業員・スタッフはその後の営業のお客として残ってもダメです - 午前0時以降に営業する深夜酒類提供飲食店のスタッフは、風俗営業店のスタッフと別にする事
- 午前0時以降に営業する深夜酒類提供飲食店では接待をしない事
営業例
- 午前0時になったら、それまで営業していたスナックのスタッフは退店する(接待をやめる)
- 午前0時になったら、それまで居たお客様に会計をお願いし、退店してもらう
- 一度お店を閉店する
- 午前0時以降に営業する深酒酒類提供飲食店用のスタッフに来店してもらう
- 午前0時以降は、バーなどの『接待をしない』お店として営業する

こんな営業が出来ますか?
なぜ風俗営業店のスタッフが客として残ったらダメか?
警察は、風俗営業店のスタッフが客として残る事で接待が延長される事を懸念しています。また「お客さん同士が勝手にやっている」事というお店側の言い訳も許さない姿勢である事が想像できます。
まとめ
同じ店舗で『風俗営業許可』と『深夜酒類提供飲食店営業開始届出』を取得できるか?と問われれば、法律的には出来ます。しかし、実際に営業しようとすると難しく、警察の目も厳しくなります。
「あのお店はやっているからウチも大丈夫」そういう意見もありますが、本当に大丈夫でしょうか?
警察が立入り調査に来た時に、その言い訳は残念ながら通じません。
当事務所は筑豊地区(飯塚市・直方市・田川市など)の他に、京築地区(行橋市・豊前市など)、北九州地区(黒崎・小倉など)なども対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。

