この記事は、メイドカフェや執事カフェなどの『スタッフが何かのコンセプトに沿ったコスプレ等をして、来店客をもてなすタイプ』のコンセプトカフェ(通称:コンカフェ)の経営者・事業主さんに向けた記事です。

動物カフェなどのコンカフェには該当しない場合もありますので、ご了承ください。

経営者・事業主さんから「コンカフェだから風俗営業許可は要らない」そんな話をよく聞きます。

確かに営業方法によっては、風俗営業許可が不要なケースはありますが、コンカフェ全てが風俗営業許可が不要という事ではありません
特に経営者・事業主さんが勘違いされているのが「お酒を提供していないから大丈夫」という意見
これは、場合によっては警察から摘発を受けて逮捕されます。摘発されてから「知りませんでした」はもちろん通じません。

今回は、主に『経営者・事業主さんの思い違い・勘違いが起こりやすい事』について解説したいと思います。

なぜコンカフェに風俗営業許可が不要と言われるのか?

コンカフェの主な営業形態(営業方法)は、スタッフが、主に来店客の注文に対して飲食物を提供するスタイルです。
この形式だけを見ると、スナックのような『来店客の隣に座ったり』、『来店客にお酌』をしない、『カラオケでデュエットしたり』しないので、飲食店営業許可のみで営業できる(風俗営業許可は不要)と言われる事が多くあります。

確かに、一般的な飲食店のように、店員が客の注文に応じて、お酒や食べ物を提供するだけであれば、飲食店営業許可のみで営業ができます。

重要なのは『接待』を行うかどうか?

しかし、2025年6月の改正風営適正化法(改正風営法)施行後に、女性客を対象にしたメンズコンカフェ等の風営適正化法違反(風営法違反)の摘発がそれなりにある状況を考えると、世の中にあるコンカフェ(動物カフェなどを除く)の多くは『接待を伴う営業』つまり『風俗営業許可が必要な営業』が行なわれていると考えられます。

コンカフェで接待と判断されやすい行為

  • 特定の来店客と長時間会話をする
  • 特定の来店客と恋愛話などで盛り上がる
  • 客の求めに応じてスタッフを交代する(指名制度など)
  • スタッフが来店客の前で魔法を唱えながら、ケチャップなどを飲食物にかけるサービス
  • スタッフと来店客が写真・チェキを撮るサービス
  • スタッフが来店客に対してキスやハグなどをする

過去には『来店客の顔にビンタをするサービス』でも、接待行為と判断されたケースがあります。

そして『接待に該当するかどうか?』の判断は『スタッフとお客さんとの位置』や、『酒の提供の有無』、『営業時間』、『スタッフと来店客の性別』は関係ありません。主にどのような営業を行なっているかの『行為』によって判断されます。

接待についてはこちらの記事をご覧ください。

接待とは何か?飲食店の開業で失敗しないために

違反・摘発を防ぐために

ご自身が経営されるお店の営業方法は本当に大丈夫なのか?を今一度確認して欲しいと思っています。
そして、今後もコンカフェを経営するが、風俗営業許可を受けないのであれば、『接待』行為や、風営適正化法(風営法)の規制を正しく理解した上で、スタッフに法に触れる行為を行なわないように徹底的に指導する事です。

スタッフへの指導は、資料を作り、スタッフ全員に配布し、スタッフ全員に徹底させる必要があります。

ただし、お店側がそれらの指導をしっかり行っていたとしても、スタッフがうっかり接待行為を行なってしまい、その行為を警察等から指摘された場合、お店側の「知らなかった」は通用しない事が多くあります。

余談

風俗営業許可が必要な営業を行う(行なっている)場合、風俗営業許可を受ける事が一番ですが、その際にコンカフェで最も気を付ける必要があるのはスタッフの年齢お店の場所です。

まずスタッフの年齢については、『接待行為に従事するスタッフは18歳以上』です。
主なスタッフが高校生アルバイトのお店の場合、スタッフの総入替えが必要になる場合もありますので、ご注意ください。

また、お店の場所については、風俗営業許可を受ける事が出来る地域・区画は決まっていますので、ご注意ください。

まとめ

この記事では、コンカフェで行う営業方法の中でも、接待行為に該当する可能性の高い行為について書きましたが、風俗営業の規制は他にもたくさんあります。それらの規制は、世の中の情勢や、痛ましい事件の発生等によって変わります。それらの規制に知らずに触れて、摘発された後に「知らなかった」は通じません。

この記事を見られている方が、風俗営業許可を受けずにコンカフェを経営しており、ご自身のお店の営業方法が不安だと思われるのであれば、今すぐにでも風営適正化法(風営法)に精通した行政書士にご相談いただくのが一番と思います。

当事務所は筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・直方市・田川市など)を主に対応しておりますが、行橋・黒崎・中洲・小倉など他の地域も対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。

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