この記事は、女性スタッフがカウンター越しに接客を行う、いわゆる『ガールズバー』の経営者・事業主さんに向けた記事です。
経営者・事業主さんから「ガールズバーだから風俗営業許可は要らない」そんな話をよく聞きます。
確かに営業方法によっては、風俗営業許可が不要なケースはありますが、ガールズバー全てが風俗営業許可が不要という事ではありません。
特に経営者・事業主さんが勘違いされているのが「カウンター越しだから大丈夫」という意見。
これは、場合によっては警察から摘発を受けて逮捕されます。摘発されてから「知りませんでした」はもちろん通じません。
今回は、主に『経営者・事業主さんの思い違い・勘違いが起こりやすい事』について解説したいと思います。
このページでは、これを確認します!
なぜガールズバーに風俗営業許可が不要と言われるのか?
ガールズバーの主な営業形態(営業方法)は、スタッフの女性が、主にカウンター越しに接客し、お酒の提供や会話をするスタイルです。
この形式だけを見ると、スナックのような『来店客の隣に座ったり』、『来店客にお酌』をしないので、飲食店営業許可のみで営業できる(風俗営業許可は不要)と言われる事が多くあります。
確かに、昔ながらのバーのように、店員が客の注文に応じて、お酒や食べ物を提供するだけであれば、飲食店営業許可のみで営業ができます。
ただし、主に酒類(お酒)を提供するお店で、深夜(午前0時〜午前6時)の時間帯に営業する場合は、『深夜酒類提供飲食店営業開始届出』も必要です。
重要なのは『接待』を行うかどうか?
しかし、2025年6月の改正風営適正化法(改正風営法)施行後に、ガールズバーの風営適正化法違反(風営法違反)の摘発が止まない状況を考えると、世の中にあるガールズバーの多くは『接待を伴う営業』つまり『風俗営業許可が必要な営業』が行なわれていると考えられます。
ガールズバーで接待と判断されやすい行為
- 特定の来店客と長時間会話をする
- 特定の来店客と恋愛話などで盛り上がる
- 客の求めに応じてスタッフを交代する(指名制度など)
- スタッフが来店客に対し、カラオケを歌うように催促する
- スタッフと来店客が、カラオケでデュエットする
- スタッフが、客の歌に拍手や合いの手を入れて盛り上げる
過去には『露出の多い服装での接客』や『来店客からスタッフの下着が見えるように鏡を設置している』等の行為でも、接待行為と判断されたケースがあります。
また、スタッフのダンスを来店客に見せるなどの行為は『遊興を伴う接待』となり、風俗営業許可が必要な営業方法に該当します。
違反・摘発を防ぐために
ご自身が経営されるお店の営業方法は本当に大丈夫なのか?を今一度確認して欲しいと思っています。
そして、今後もガールズバーを経営するが、風俗営業許可を受けないのであれば、『接待』行為や、風営適正化法(風営法)の規制を正しく理解した上で、スタッフに法に触れる行為を行なわないように徹底的に指導する事です。
スタッフへの指導は、資料を作り、スタッフ全員に配布し、スタッフ全員に徹底させる必要があります。
ただし、お店側がそれらの指導をしっかり行っていたとしても、スタッフがうっかり接待行為を行なってしまい、その行為を警察等から指摘された場合、お店側の「知らなかった」は通用しない事が多くあります。
まとめ
この記事では、ガールズバーで行う営業方法の中でも、接待行為に該当する可能性の高い行為について書きましたが、風俗営業の規制は他にもたくさんあります。それらの規制は、世の中の情勢や、痛ましい事件の発生等によって変わります。それらの規制に知らずに触れて、摘発された後に「知らなかった」は通じません。
この記事を見られている方が、風俗営業許可を受けずにガールズバーを経営しており、ご自身のお店の営業方法が不安だと思われるのであれば、今すぐにでも風営適正化法(風営法)に精通した行政書士にご相談いただくのが一番と思います。
当事務所は筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・直方市・田川市など)を主に対応しておりますが、行橋・黒崎・中洲・小倉など他の地域も対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。



