スナック・ガールズバー・コンカフェ等のお店を開業・営業する際に、かなり重要視するのが店舗。そう『物件選び』です。

店舗・テナントの立地場所が悪ければお客さんの来店が少なくなりがち。しかし、交通の利便性が良い場所は、店内の形・広さが満足しなかったり、家賃が高かったり・・・。色々と悩むと思います。

この記事では、風俗営業店などを開業・営業する際の、物件選びの注意点を紹介したいと思います。

物件を選ぶ際の注意点

物件を選ぶ際に大事な点がいくつかありますので、ご説明します。

許可等を受けられない場所がある(用途地域の制限)

実は、風俗営業や深夜酒類提供飲食店は、営業ができる『用途地域』に制限があります。

用途地域とは?

都市計画法という法律があり、「この区域・地域は、こういう場所にしよう」と定められています。それを『用途地域』といいます。
用途地域は、店舗がある市区町村役場の窓口や、Web等で調べる事ができます。

営業が可能な用途地域

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

用途地域の面では、『住宅を建てる事を目的』と設定されている住宅集合地域で、スナックなどのお店や、深夜にお酒を提供するお店の許可等を受ける事はできません。

許可等を受けられない場所がある(保全対象施設の制限)

これは主に風俗営業許可(スナックなどの風俗営業店)についてのお話です。

学校・図書館・児童福祉施設・病院などの『特定の施設』は、風俗営業店から影響を受けないように保護される施設と定められています。そのため、それらの施設の近隣で風俗営業店を開業する事はできません
その特定の施設の事を『保全対象施設』といいます。

保全対象施設の例

  • 学校
    幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護学校 など
    ※大学は除く
  • 図書館
    地方公共団体等の公営図書館だけでなく、私設図書館も含む
  • 児童福祉施設
    許認可保育園、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設 など
  • 病院・診療所
    入院施設(病床)有りの病院・診療所
    ※入院施設(病床)無しは除く

これらの施設は建物だけでなく、その施設の駐車場も含まれる場合があります。

近隣病院の駐車場拡張工事があった事で、飲屋街のある区画で風俗営業許可が受けられなくなった場所もあります。

居抜きが使えない場合がある(元々から無許可等)

物件を選ぶ際に、内装工事の費用を考える方も多くいると思います。そこで『前にスナックなどのお店をやっていた物件(不動産)で、その内装や施設が残っている物件を探せば、安い資金で開業・営業できる』そう思われる方も多いと思います。

実は居抜きも注意が必要な場合があります。

  1. 今は許可を受けられない店舗
    昔は風俗営業許可を受ける事が出来た店舗だったかもしれませんが、近隣に幼稚園などの保全対象施設が建ち、今は許可を受ける事が出来ない
  2. 前から無許可営業だった
    『風俗営業許可を受ける事が出来る地域・店舗か?』は確認が必要
  3. 前は許可を受けて営業していたが、未承認構造変更をしていた
    許可を受けた後に、店内のテーブル・ソファ・椅子を買替えた事で、そのままの設備では許可を受けられない
    ※本来は、事前に警察(公安委員会)の承認を受ける必要がありますが、承認を受けずに設備変更をしていた

店内の設備については、スナック等の風俗営業店だけでなく、深夜酒類提供飲食店でも一定の規制があります。

特に、『見通しを妨げる設備』や『スライダックスがある店舗』にはご注意ください。

例)

  • 土間がある店内で背の高い衝立(ついたて)を用いる
  • 店内に背の高いオブジェクトがある
  • 店内照明の明るさを調節できる機器がついている

まとめ

どんなに立地が良く、家賃が手頃で、店舗(テナント)の広さ・設備が充実していても、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届出が受けられない店舗(テナント)だったら、元も子もありません。

内装工事の前に、できれば店舗の契約の前に、専門家に一度ご相談される事を当事務所はお勧めしております。

当事務所は筑豊地区(飯塚市・直方市・田川市など)の他に、京築地区(行橋市・豊前市など)、北九州地区(黒崎・小倉など)なども対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。

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