
各都道府県の公安委員会から許可を受けたあと、営業を開始・継続していく上で、気を付ける点をまとめています。
ここで解説しているものは、一部(違反が多い内容)です。違反は知らなかったでは済みません。営業停止や営業取消などの行政処分だけでなく、懲役や罰金などの刑事罰を受ける場合もあります。
質問・疑問等はご自身で判断されず、警察や許可を担当した行政書士へご確認されることをお勧めします。
許可証の店内掲示について
許可を受けた際に、各都道府県の公安委員会より許可証が交付されます。
この許可証は、「営業所の見やすい場所に掲示」する必要があります(風営適正化法 第6条)
許可証はどんな場所に掲示するか?
「営業の見えやすい場所」というのは、お客さんに見えやすい場所です。
一般的には、レジ付近の壁などに掲示することが多いです。
コピーした許可証を掲示して大丈夫か?
風俗営業の許可証は「原本の掲示」が必要です。
許可証は紙で発行されるため、劣化を防ぐためにガラス付きの額縁などに入れて掲示するのが安心です。
店舗の構造・設備について
営業を続けていくと、照明・音響設備や、テーブル・ソファ等の変更・買い替えなどがあります(電球を同等の明るさの物に買い替えるなどは除く)。
これらが発生した場合は、一定期間以内に警察へ届出が必要な場合があります。
また、客室内に衝立(ついたて)や観葉植物を置く場合、店内を改修する場合などは、事前に許可を担当した行政書士へ相談してください。

衝立や観葉植物の配置は、無断(無承認)での構造変更と判断される場合があります。
無承認構造変更は、営業取消だけでなく、懲役や罰金刑など重たい罪、そして欠格事由の対象です(以降5年間は風俗営業許可を取得できなくなる)。十分にご注意ください。
営業者や管理者の氏名・住所変更について
結婚や引越しなどで、管理者や営業者(個人の場合は申請者、法人の場合は役員全員)の氏名や住所が変わることがあります。
管理者や営業者の氏名・住所が変わった場合は、一定期間以内に警察への届出が必要です。
従業員名簿について
キャバレー・キャバクラ・スナックなどの風俗営業だけでなく、バー・深夜の時間帯に営業する居酒屋などの深夜酒類提供飲食店は営業所ごとに「従業員名簿」を備付ける必要があります(風営適正化法 第36条)
また「従業員名簿」は単に作成すれば良いというわけではなく、
- 法律で定められている必要な事項の記載すること
- 虚偽事項の記載しないこと
- 生年月日・本籍(または国籍)を確認した際に使用した「内閣府例で定められた書類」も一緒に保管
「必要な情報がない名簿」や「面接の際の履歴書を保管する」という様な自己流の管理では、違反となる場合もあります。

警察官の立ち入り調査の際には、必ずと言って良いほど、「従業員名簿」の確認があります。
従業員名簿の備付けを怠ったり不備があった場合は、営業停止処分や罰金刑などの対象です。ご注意ください。
なお、従業員名簿は、従業員の解雇・退職・死亡から3年間保管する必要があります。
従業員名簿の必要記載事項
- 住所
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 本籍(日本国籍でないものは国籍)
- 採用年月日
- 退職年月日
- 業務の内容
従業員を採用する際
例)日本人を雇う場合
- 履歴書とは別に、住民票の写し(本籍:記載あり)を提出してもらう
- 運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの「公的な身分証明書」と確認する
採用の際には、住民票の写し(本籍:記載あり)を預かり、従業員名簿に記載
例)外国人を雇う場合
外国人(日本国籍でない方)は、在留資格によって働くことができない業種が決められています。
特に風俗営業等に従事できる外国人は、「就労制限のない在留資格」をお持ちの方だけです。
これらの状況を知らずに、風俗営業等に従事できない外国人を雇った場合、お店側は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。「知らなかった」ではすみません。
外国人を雇う場合は、ハローワークや、弁護士・行政書士などの専門家にご相談の上、ご判断ください。
客引き行為ついて
通行人につきまとったり、腕を引っ張ったり、立ち塞がったりして勧誘する行為。いわゆる客引き行為(客引き準備行為)は禁止です。

客引き行為は、懲役や罰金刑など重たい罪の対象です。ご注意ください。
当事務所は筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・直方市・田川市など)を主に対応しておりますが、他の地域も対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。
