許可が取れない人(欠格要件・欠格事由)

以下に該当する人は、許可を受ける事ができません。
(法人で申請する場合は、取締役等に該当する人がいる場合は許可を受ける事ができません)

飲食店営業許可

食品衛生法第55条より

  • 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • 食品衛生法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

過去に食品衛生法に違反して処分を受けた方や、許可取消しを受けた事がある方は、一定期間は飲食店営業許可を受ける事ができません。

深夜酒類提供飲食店営業届出

深夜酒類提供飲食店営業届出に、許可が取れない人の定めはありません。ただし、深夜酒類提供飲食店営業届出を行うためには、飲食店営業許可が必要です。そのため、飲食店営業許可が取れない人は届出ができません。

深夜酒類提供飲食店営業届出をするためには、飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可の要件についてもご確認ください。

飲食店営業許可についてはこちら

風俗営業許可

風営適正化法(風営法)第4条より

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の拘禁刑に処せられ、または特定の罪(無許可営業、名義貸し、営業停止違反、無承認構造変更、わいせつ、賭博、誘拐・人身売買、組織犯罪、売春・児童ポルノなど)を犯して1年未満の拘禁刑もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

過去に、1年以上の拘禁刑(昔でいう懲役・禁錮)を受けた方、執行猶予期間中の方、風営適正化法違反や特定の犯罪歴があり処分・許可取消しを受けた事がある方は、一定期間は風俗営業許可を受ける事ができません。

また、反社会的組織と繋がりがある方や、未成年者も風俗営業許可を受ける事ができません。

風俗営業許可を受けるためには、飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可の要件についてもご確認ください。

飲食店営業許可についてはこちら