「自分のお店を営業・開業したいけど、何をしていいのか分からない」
そんな時に頼りになるのが許認可の手続きのプロである行政書士です。
飲食店の営業を開始するためには飲食店営業許可が必要ですが、その許可だけでなく状況によって各種届出が必要になる場合があります。「行政手続きはよく分からない」、「開業準備に専念したい」など、お悩みがある方は、お近くの行政書士にご相談ください。
このページでは、これを確認します!
主な手続きについて
- 食品衛生責任者の講習会受講
- 保健所:飲食店営業許可申請
- 消防署:防火対象物使用開始届
- 税務署:開業届(新規に開業する場合)
会社を起こす場合は、先に法人設立等が必要になります。
当事務所へ許可申請等のご依頼がある場合は、提携している司法書士事務所へお繋ぎします。
飲食店営業許可とは?
飲食店と一括りに言っても、様々な業態や種類があります。
- 食堂、レストラン、ラーメン屋、うどん屋、キッチンカー など
- 居酒屋、キャバクラ、キャバレー、スナック、ガールズバー など
- お弁当、お惣菜、お菓子の製造・販売店 など
- 魚屋、精肉店 など
ご自身がやりたい事によって業種の区分が変わりますが、食べ物を販売するような事業を行う場合は、飲食店営業許可が必要になります。
また、キャバクラ・スナック、ガールズバーなど酒類のみを提供するお店であっても飲食店営業許可が必要になります。
主に食品の調理・販売を行うお店の場合
以下は、食堂やレストラン、ラーメン屋やパン屋など、主に主食となる食品の製造・販売を行うお店のお話です。
当事務所では、ご相談者様ご自身で、飲食店営業許可の取得をされる事をお勧めしております。
理由は、ご自身でお店の場所を管轄する保健所に来所し、手続きをされた方が、私らの報酬が発生せずにより安価に営業開始できるからです。
しかし、ご相談者様の中には、「行政手続きが分からない・面倒」と思われる方や、「開業準備に専念したい・手続きを行う時間が勿体ない」とのお考えの方もいらっしゃると思います。
そのような方々からのご相談であれば当事務所でお受けしておりますが、基本的にはご相談者様ご自身で出来る手続きのため、ご自身で手続きをされる事をお勧めしております。
風営適正化法が絡むお店の場合
以下は、キャバクラ、スナック、ガールズバー、深夜も営業する居酒屋などのお店のお話です。
食堂やレストランなどのお店の場合は「ご相談者様ご自身で手続きをされる事」をお勧めしておりますが、キャバクラ・スナック、ガールズバーなどのお店の場合は違います。
理由は、それらのお店は飲食店営業許可とは別に風俗営業許可(もしくは深夜酒類提供飲食店営業届出)が必要となります。
それらの許可(もしくは届出)を得るためには、風営適正化法(風営法)を守る必要があるからです。
- お店を借りたが、風俗営業許可を受けられる地域ではなかった
- 居抜きでお店を借りたが、風俗営業許可を受けられる施設要件を満たさなかった
(元々が無許可でやっていたお店だった) - 店内改装工事をしたが、風俗営業許可を受けられる施設要件を満たさなかった
- ご相談者様ご自身が、風俗営業許可を受けられる要件を満たさなかった
これらの事が後から分かったのでは、ご相談者様が大損します。そのため、お店を借りる前に、風営適正化法に精通した行政書士へご相談頂ければと思っています。
まとめ
キャバクラ・スナック、ガールズバーなどの風俗営業を行う場合は、相談者様ご自身で飲食店営業許可だけを申請すると、後に大変な事が起きる事があります。やはり一番大事なのは、ご相談者様がトラブル等無く、良い形で開業・営業を行い、売上を上げてもらうことと私は思っております。
当事務所は筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・直方市・田川市など)を主に対応しておりますが、他の地域も対応可能です。
福岡県でキャバクラ・スナック等の風俗営業を行う際は、当事務所までご相談ください。
