キャバクラやスナックなど『接待を伴う営業』を行うお店(風俗営業店)に求められる事は何でしょうか?

  • お店の立地の良さ?
  • お店のコンセプトや店内のレイアウト?
  • お客様からウケが良いスタッフ?

これらは『売上を増やしていく上で必要』な事だと思います。

しかし、どんなに繁盛したお店でも、法令に触れ、警察等の行政指導を受けてしまうと、大きなダメージとなります。
特に風営適正化法違反(風営法違反)による摘発の場合、最悪の場合はお店を閉店する状態となります。
(さらに最長で5年間は風俗営業許可を受ける事ができなくなります)

そして、それだけではありません。借りた店舗も、店内改装に費やした費用も、育ったスタッフも水の泡。
あなたに残るのは、前科と、店舗や設備のリース契約等の支払いです。

警察等の摘発を受けた後に「知らなかった」は通じません。
安心して営業を続けるためにも、まずは風営適正化法(風営法)を理解する事をお勧めします。

風営適正化法(風営法)の3つの柱

『接待を伴う営業』つまり風俗営業店を営業する場合は『風俗営業許可を受ける』事が必要です。

キャバクラやスナックなどに限らず、仮に店名が◯◯バーや、◯◯カフェであったとしても、営業内容が『接待を伴う営業』であれば、風俗営業許可を受ける必要があります。

『接待を伴う営業』以外では

麻雀、パチンコ、ゲームセンターなど、設備を設けて『客の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業』を行う場合も、風俗営業許可が必要です。
※ポーカー店なども同様です

しかし、許可を受けていても法令に触れる無茶苦茶な営業を行なっていれば行政指導を受けたり、摘発されます。
風俗営業店が守るべき事は多くありますが、まずは3つの柱を理解しましょう。

  1. 善良の風俗の保持
  2. 清浄な風俗環境の保持
  3. 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止

今回の記事では、特に軽視されがちな『3.少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止』について詳しく書きます。

ちなみに『1.善良の風俗の保持』と『2.清浄な風俗環境の保持』を簡単に説明すると

『1.善良の風俗の保持』は、売春・わいせつ・賭博等の行為を防止する事

『2.清浄な風俗環境の保持』は、営業区域・時間の制限や、客引きの禁止、年少者(未成年)の入店禁止など

少年の健全な育成に障害を及ぼす行為とは?

色々と解説する事がありますが、誤解が生じやすいところから説明します。

少年は男のみ?

「少年は男のみ?女は関係ない?」と思われがちですが、男女問わず(少年少女)が該当します。
※法律上の文言で『少年』と書かれているので、少年とそのまま書いています。

少年は何歳まで?

「少年は何歳まで?」という疑問があると思います。
2022年の改正民法施行により、『成年年齢が20歳から18歳に引き下げ』となりましたが、それでも『お酒やタバコは20歳から』である事は変わりません。
そのため、風俗営業店では、『18歳未満の人』と『18〜20歳未満の人』に対してそれぞれ規制があります。

18歳未満の人に対する規制

風俗営業店は、少年の立入りを規制しています。つまり、

  • お客様に対して
    • 入店をお断りしてください
  • スタッフに対して
    • 18歳未満の人でも雇用をする事はできますが、接待業務に従事させる事はできません
      ※店内の掃除や、皿洗い等なら雇用ができます

ただし、18歳未満の人を雇用する場合は、警察(公安委員会)のチェックが厳しくなります
そのため、当事務所はお勧めしておりません。

18〜20歳未満の人に対する規制

  • お客様、スタッフに対して
    • お酒やタバコの提供できません

法律上、お酒やタバコは、20歳からです。

店先や店内に貼るステッカーには意味がある

18歳未満の方は入店をお断りします 20歳未満へのお酒の販売はいたしません ステッカー

あなたのお店の周りには他のお店があると思います。他店の入口や店内を見ると、こんなステッカーを貼っていませんか?
これらのステッカーにはちゃんと意味があり、大事な物です。

スタッフを雇用する際にも注意が必要

『18歳未満の人に対する規制』でも書きましたが、『少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止』は来店客だけでなくスタッフに対しても必要です。

風俗営業店でスタッフを雇用する際には、特に厳格な確認が必要です。

  • 履歴書の保管
  • 免許証などの写真付き身分証明書のコピーの保管
  • 住民票の写し(本籍地:有り)の保管

履歴書の保管だけでは足りません。免許証などの写真付き身分証明書で顔を確認(他人の成りすましを防止)した上で、住民票の写しの保管も必要になります。
またそれらの情報とは別に、『採用年月日』や『従事する業務の内容』等を管理する必要があります。

これらの必要記載事項をまとめた『従業員名簿』を作成する必要があります
従業員名簿については下記の記事をご覧ください。

風営関連 営業する際の注意点

まとめ

今回は『少年の健全な育成に影響を及ぼす行為の防止』に焦点を当てて書きましたが、風俗営業の規制はたくさんあります。

それらの規制は、世の中の情勢や、痛ましい事件の発生等によって変わります。それらの規制に知らずに触れて、摘発された後に「知らなかった」は通じません。

近年であれば『悪質なホストクラブ』問題により風営法が改正され、その後(2025年7月)に起こってしまった『ガールズバーの店主・店員が殺害される』事件により、さらに法律の解釈が厳しくなった印象です。

そのため、疑問等があれば「風営適正化法に精通した行政書士にご相談いただく」事が、経営者・事業主さんにとって一番安心だと考えます。

当事務所は筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・直方市・田川市など)を主に対応しておりますが、行橋・黒崎・中洲・小倉など他の地域も対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。

風俗営業許可(風営許可)の代行費(当事務所報酬)は、こちらをご覧ください。
対応地域:福岡県(飯塚・田川・行橋・黒崎・中洲・小倉)

風営関連 風営許可申請代行料金(福岡県エリア別)

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