福岡でバーや居酒屋などのお店を開業する際に、どのような許認可が必要となるのかご相談を受ける事があります。
まず必要になるのは『飲食店営業許可』ですが、その他に『深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要か?』や『風俗営業許可が必要か?』の判断に迷われる事があると思います。
しかし、多くの経営者・事業主さんからお話を聞くと『深夜酒類提供飲食店営業開始届出』について誤解されている方もいらっしゃいます。
今回は、主に福岡でバーなどの深夜にお酒を提供するお店を開業する際に必要な手続きを解説します。

このページでは、これを確認します!
必要な許認可等
バーを開業するために必要な主な許認可は『飲食店営業許可』です。
そしてお店の営業時間によっては『深夜酒類提供飲食店営業開始届出』が必要になる場合があります。
また、あまり知られていませんが、営業を開始する7日前までに『防火対象物使用開始届出』も必要です。
飲食店営業許可
飲食店営業許可は、飲食店を開業する際に保健所から受ける必要のある許可です。食堂、レストラン、うどん屋、寿司屋、弁当屋、パン屋など、飲食物を取扱う店舗であれば必要となる許可です。
バーなどのお店も、水割りを作ったり、菓子を皿に盛り付けたり、人が介在して飲食物を装うので必要な許可になります。
主な要件
- 店舗の設備基準(衛生面や、シンクの数など)
- 食品衛生責任者講習の受講・選任
過去に講習の受講経験がある方や、栄養士・調理師など食品衛生責任者になる事ができる資格がある方は、講習の受講は不要 - 人的要件(過去一定期間内に食品衛生法違反がない事)
- 保健所による施設検査
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、居酒屋・バーなど主に酒類を提供するお店が深夜の時間帯(午前0時〜午前6時)に営業をする際に必要な届出です。届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。
つまり、下記の場合は不要な届出です。
- 居酒屋やバーでも、午前0時〜午前6時は営業しない場合
- 主に主食を提供するお店(レストラン・うどん屋・ラーメン屋など)でお酒を提供する場合
なお、風俗営業許可のように「許可制」ではなく「届出制」ですが、風営適正化法(風営法)の規制対象の業種のため、風俗営業許可のように一定の規制があります。
主な要件
- 店舗の立地制限(用途地域による制限)
風俗営業許可のように厳しくはありませんが、営業禁止区域はあります。 - 店舗の構造要件(客室面積、照度、店内設備や照明器具の制限など)
- 営業方法の制限(未成年者の雇用制限・店内立入り制限、店内広告制限など)
- 事前に飲食店営業許可を取得している事

居酒屋・バーなどが深夜の時間帯に営業するための届出です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出では、接待を伴う営業や、来店客にショーを見せるような遊興をさせる営業は出来ませんのでご注意ください。
防火対象物使用開始届出
防火対象物使用開始届出は、防火対象物である建物(店舗)を使用する際に、必要な届出です。届出は営業開始の7日前までに行う必要があります。また、飲食店やスナックなどのお店で、収容人数が30人以上の場合は、防火管理者を定める必要があります。
主な要件
- 消火設備の設置(店内構造・広さに合った消火器やスプリンクラーの設置など)
- 防火管理者講習の受講・選任
店舗の収容人数が30人以上の場合、乙種防火管理者の講習の受講が必要
バー開業の流れ
- 食品衛生責任者講習の受講
過去に講習の受講経験がある方や、栄養士・調理師など食品衛生責任者になる事ができる資格がある方は、講習の受講は不要 - 物件(店舗)選定
スナックなどの風俗営業許可のように厳しくはありませんが、一定の制限はあり - 図面作成・事前相談
店舗の図面を作成し、関係各所(保健所や警察など)へ相談 - 管轄の保健所へ飲食店営業許可申請
- 保健所による立入り検査
- 管轄の警察署(公安委員会)へ深夜酒類提供飲食店営業開始届出
営業開始の10日前までに届出の必要あり
※深夜の時間帯(午前0時〜午前6時)に営業をする場合 - 管轄の消防署へ防火対象物使用開始届出
営業開始の7日前までに届出の必要あり - 消防による立入り検査
- 開業

防火対象物使用開始届出は、各市町村によって取扱いが変わる場合があります。
新規に個人事業主になる場合は、税務署への開業届などが必要になります。
行政書士に依頼するメリット
- 各官公庁書(保健所・警察署・消防署)へ提出する大量・複雑な図面作成の手間を任せる事ができる
- 各官公庁書(保健所・警察署・消防署)との調整をスムーズに行なってくれる
- 事業主様ご自身で許認可を受ける場合と比較して、効率的に進める事ができる

店内設備等について風俗営業許可のような厳しい審査はありませんが、一定の基準はあります。
まとめ
バーを開業するために必要な主な許認可は『飲食店営業許可』です。営業時間によっては『深夜酒類提供飲食店営業開始届出』が必要になります。それ以外にも消防法に基づく届出である『防火対象物使用開始届出』も本来は必要です。
特に『飲食店営業許可』に関しては『特定の資格を持っている』もしくは『特定の講習を受講する』必要があります。全体の流れを把握して準備をする事で、効率良く・できる限り早く開業する事ができます。
当事務所は筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・直方市・田川市など)を主に対応しておりますが、行橋・黒崎・中洲・小倉など他の地域も対応可能です。
福岡県の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業の居酒屋・バー等)の申請・代行は、当事務所にご相談ください。

