福岡でスナックや、キャバクラ・クラブ・ガールズバーなどのお店を開業する際に、どのような手続きが必要かよく分からないという話をよく聞きます。
また、事業主様ご自身で手続きをされた際に、必要な手続きを行っておらず、実は無許可営業だったという状況もよく見られます。
今回は、主に福岡でスナックなどの風俗営業店を開業する際に必要な手続きを解説します。
このページでは、これを確認します!
必要な許認可等
スナックを開業するために必要な主な許認可は『飲食店営業許可』と『風俗営業許可(風営許可)』です。
また、あまり知られていませんが、営業を開始する7日前までに『防火対象物使用開始届出』も必要です。
飲食店営業許可
飲食店営業許可は、飲食店を開業する際に保健所から受ける必要のある許可です。食堂、レストラン、うどん屋、寿司屋、弁当屋、パン屋など、飲食物を取扱う店舗であれば必要となる許可です。
スナックなどのお店も、水割りを作ったり、菓子を皿に盛り付けたり、人が介在して飲食物を装うので必要な許可になります。
主な要件
- 店舗の設備基準(衛生面や、シンクの数など)
- 食品衛生責任者講習の受講・選任
過去に講習の受講経験がある方や、栄養士・調理師など食品衛生責任者になる事ができる資格がある方は、講習の受講は不要 - 人的要件(過去一定期間内に食品衛生法違反がない事)
- 保健所による施設検査
風俗営業許可(風営許可)
風俗営業許可(風営許可)は、スナック・キャバクラ・キャバレー・クラブ・ガールズバーなどの接待を伴うお店や、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどのお店を開業する際に必要となる許可です。
主な要件
- 店舗の立地制限(用途地域による制限や、近隣に保全対象施設がない事など)
- 店舗の構造要件(客室面積、照度、店内設備や照明器具の制限など)
- 営業方法の制限(未成年者の雇用制限・店内立入り制限、広告やメニューの表記制限など)
- 営業時間の制限(原則午前0時まで)
- 人的要件(経営者や店舗責任者の犯罪歴の有無など)
- 事前に飲食店営業許可を取得している事
スナックなどのお店の場合は必要。麻雀店・パチンコ店・ゲームセンターの場合は、お店で提供するサービスにより飲食店営業許可が不要の場合があります。
防火対象物使用開始届出
防火対象物使用開始届出は、防火対象物である建物(店舗)を使用する際に、必要な届出です。届出は営業開始の7日前までに行う必要があります。また、飲食店やスナックなどのお店で、収容人数が30人以上の場合は、防火管理者を定める必要があります。
主な要件
- 消火設備の設置(店内構造・広さに合った消火器やスプリンクラーの設置など)
- 防火管理者講習の受講・選任
店舗の収容人数が30人以上の場合、乙種防火管理者の講習の受講が必要
スナック開業の流れ
- 食品衛生責任者講習の受講
過去に講習の受講経験がある方や、栄養士・調理師など食品衛生責任者になる事ができる資格がある方は、講習の受講は不要 - 物件(店舗)選定
スナックなどの風俗営業許可は立地制限があるので、風俗営業許可が受ける事ができる地域・店舗を見定める必要あり - 図面作成・事前相談
店舗の図面を作成し、関係各所(保健所や警察など)へ相談 - 管轄の保健所へ飲食店営業許可申請
- 保健所による立入り検査
- 管轄の警察署(公安委員会)へ風俗営業許可申請
- 風俗環境浄浄化協会による立入り検査
- 管轄の消防署へ防火対象物使用開始届出
営業開始の7日前までに届出の必要あり - 消防による立入り検査
- 開業(風俗営業許可の許可証受取り後)

防火対象物使用開始届出は、各市町村によって取扱いが変わる場合があります。また、福岡県のある市では、風俗環境浄浄化協会の立会いの際に消防職員が同席する事もあります。
新規に個人事業主になる場合は、税務署への開業届などが必要になります。
行政書士に依頼するメリット
- 物件(店舗)選定の段階で、風俗営業許可の立地制限を確認する事ができる
- 各官公庁書(保健所・警察署・消防署)へ提出する大量・複雑な図面作成の手間を任せる事ができる
- 各官公庁書(保健所・警察署・消防署)との調整をスムーズに行なってくれる
- 事業主様ご自身で許認可を受ける場合と比較して、効率的に進める事ができる

特に風俗営業許可は、店内設備等の厳しい審査があります。また、図面の間違い等によって許可を受けるまでの期間が大きく延びたり、不許可となる事もあります。
風営適正化法(風営法)に精通した専門の行政書士に依頼する事で、そのリスクを大幅に減らす事ができます。
まとめ
スナックを開業するために必要な主な許認可は『飲食店営業許可』と『風俗営業許可(風営許可)』ですが、それ以外にも消防法に基づく届出である『防火対象物使用開始届出』も本来は必要です。
特に『飲食店営業許可』に関しては『特定の資格を持っている』もしくは『特定の講習を受講する』必要があります。全体の流れを把握して準備をする事で、効率良く・できる限り早く開業する事ができます。
当事務所は筑豊地区(嘉麻市・飯塚市・直方市・田川市など)を主に対応しておりますが、行橋・黒崎・中洲・小倉など他の地域も対応可能です。
福岡県の風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。
