2026年12月25日に施行される『こども性暴力防止法』によって、日本版DBS制度が導入・運用される予定です。
ですが、事業者さんはどのような事を進め、どのような対策を行うべきなのか分からない方も多くいらっしゃると思います。
この記事では、日本版DBSを導入される事業者さんが、どのような事に取組む必要があるか大まかに説明していきます。
※各事項の詳細な説明は、別記事で行う予定です
当ページの情報は執筆時点の情報です。また、こども家庭庁に掲載されている資料等は、随時変わる可能性がありますので、ご注意ください。
執筆日:
事業者に求められる対応は?




引用元:こども性暴力防止法について(概要)|こども家庭庁より ※2026年3月18日更新
日本版DBS制度を導入・運用するためには、従業員の教育や現場の体制作りだけでなく、様々な対応・措置が必要になります。
安全確保措置
- 服務規律(服務規定)・行動規範の整備
- 『性暴力』や『不適切な行為』に該当する行為を定める等
- 違反時の処分規定を明確化
- 全従業員への周知徹底
- 子どもや保護者への周知・理解度の向上
- 従業員への定期的・継続的な研修実施
- 性暴力等の早期発見のため、相談窓口の設置等
- 定期的に子どもや保護者等への面談・アンケート実施
- 子どもが相談しやすい環境作り
- 性暴力等の疑いがある場合の対応
- 子どもの心身等に配慮した調査
- 子どもの保護・支援の実施

『性暴力』や『不適切な行為』は、抽象的な表現でなく、具体的な基準を定める事が重要です。
安全確保措置の詳細は、下記の記事をご覧ください。
犯罪事実確認
- 定期的に従業員の過去の性犯罪履歴の確認
- 現職(確認済)は5年ごと
- 現職(未確認)は、一定期間内
※期間は法定事業者・認定事業者によって、期限は変わります - 新規採用・配置転換時は、子どもと接する仕事に従事開始前まで
※やむを得ず間に合わない場合の特例として『いとま特例』があります

性犯罪歴がある場合は、子どもと接する仕事に就かせてはいけません。
いとま特例とは?
犯罪事実確認は、原則は子どもと接する仕事に従事開始前までに行う必要がありますが、やむを得ず間に合わない場合の特例として、子どもと接する仕事に従事後の確認が認められます。
- 急な欠員、人事異動等:従事後3ヶ月以内
- 合併・新設、国による確認の遅れ等:従事後6ヶ月以内
ただし、犯罪事実確認が済むまでは、原則的に子どもと1対1にさせない等の措置が必要です
犯罪事実確認の詳細は、下記の記事をご覧ください。
防止措置
- 従業員の性犯罪等の恐れがあると判断された場合の対応
- 配置転換等
※子どもと接する業務に就かせない必要あり
- 配置転換等

内定取消し(新規採用)や解雇等の対応をするためには、誓約書による事前確認や、就業規則等の対応により、制度導入前に体制を整える必要があります。
情報管理措置
- 犯罪事実確認記録(情報)を適正に管理するための措置
- 情報管理担当者の選任
- 情報管理体制の整備等
※情報管理規約の作成(情報の取扱い方法等の制定)等
- 犯罪事実確認記録(情報)の利用目的の制限・第三者提供の禁止

犯罪事実確認記録(情報)は、非常に機微・デリケートな情報です。
犯罪事実確認は国が作成予定の『こまもろうシステム』でのみ行う事や、情報をみだりに他人に教えない、情報漏洩した場合は国(こども家庭庁)への報告等が必要になるため、情報の取扱いには最新の注意が必要です。
まとめ
今回はこども家庭庁が示した4つの措置に基づき、事業者さんが行う必要がある対応・措置を解説しました。これらは、日本版DBS制度の導入をする事前準備の際だけでなく、導入後も継続して対応・措置を行う必要があります。
特に『子どもと接する仕事に就く方』いわゆる従業員の方への教育・研修や、雇用・配置転換の準備等については、前もって準備をしておく必要があります。
当事務所では、出来る限り最新の情報・資料を基に情報提供を行い、事業者さんが安心して新しい制度を運用できるようにサポートをしていきたいと考えております。
