2026年12月25日に施行される『こども性暴力防止法』によって、日本版DBS制度が導入・運用される予定です。

以前の記事では、制度の導入に向けて事業者が取組む事を大まかに解説しました。
まだそちらの記事を読まれていない方は、是非お読みいただければと思っております。

日本版DBS 導入に向けて事業者が取組む事は?-概要編-

日本版DBSに対応する事業者は様々な事に取組む必要があります。この事業者に求められる対応・措置を解説します。

今回はその中の『安全確保措置』について重点を絞って解説していきます。

当ページの情報は執筆時点の情報です。また、こども家庭庁に掲載されている資料等は、随時変わる可能性がありますので、ご注意ください。

執筆日:

事業者が持つべき意識

横断指針には下記のように記載があります。

児童に教育・保育等を提供する施設の設置者・事業の運営者は、従事者による児童への性暴力が、被害児童に生涯にわたって回復し難い心的外傷等を与え得る重大な人権問題であるとともに、適切に対応しないことが重大な経営リスクとなることも認識し、未然防止・早期発見、性暴力の疑い発生時の適切な事実の有無の調査、児童の保護及び被害児童への支援を行うことが重要である。

引用元:教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針|子ども家庭庁より

ここでは2つのポイントに絞って解説します。

性暴力等防止の重要さ

性暴力は、被害児童から見ると、下記のような特性を持ちます。

  • 性暴力は、個人の尊厳を著しく傷つける行為であり、児童の心身に対する重大な加害行為であり、その影響は長期に及び得る。
    • 子どもの心身に対する重大な加害行為である事
  • 教育・保育等の場における従事者からの性暴力は、信頼している大人からの裏切り行為となり、こうした経験により、誰を信頼すれば良いか分からなくなる等、人間関係の構築等に深い傷を残す場合がある。
    • 子どもの生涯の人間関係の構築等に影響がある場合がある事
  • 性暴力を受けた児童は、自分の身に起きたことをどう捉えれば良いのか混乱し、恐怖する。被害による ショックは、身体症状や言動として現れたり、心理面に現れたりする。その結果、日常生活に支障をきたしたり、自己肯定感が低下したりする事がある
    • 子どもの心身症状や言動、心理面への影響、自己肯定感への低下に繋がりかねない事
  • 性暴力を受けた児童は、その後の人生の過程で、過去をなかったことにできない悔しさ、汚れてしまったかのような自分に対する絶望感、自分に起きたことを誰にも話せずに秘密を抱える苦痛などに苦しむ状況がみられる。被害を受けた自分を責めてしまう児童も多い。
    • 子どもの生涯にわたって影響を及ぼし得る

子どもに対して教育・保育・指導・支援等を行う事業の事業者や管理者の方々はご存知の事と思いますが、『子どもの性犯罪被害を未然に防ぐ』事の大事さを今一度ご確認・ご認識頂ければと思っております。

経営リスクとしての認識

もし教育・保育・指導・支援等を行う施設・事業所で性暴力事案が発生・発覚した場合、下記のような事が起こり得ます。

  • 行政指導(業務停止命令・許認可取消し等)による事業停止のリスク
  • 施設・事業所の信用失墜による利用者離れ、人材流出、人材確保の困難化
  • 新聞・SNS等による風評被害

まず『性暴力を防止する』事、そして、もし発生してしまった場合は迅速な対応が求められます。

求められる安全確保措置

「性暴力を発生させない」とは言うものの、『性暴力』(だけでなく性暴力につながり得るような『不適切な行為』も含む)の定義は施設・事業所ごとによって違いが生じます。

例)

  • スキンシップ等の必要性等
    • 幼稚園は抱っこやおんぶをすると思いますが、中学校で必要でしょうか?
    • スポーツ教室等ではハイタッチ等の体の接触があると思いますが、塾で必要でしょうか?
  • 体制等の違い
    • オムツ交換やトイレの付き添い等で、大規模な事業所では性別の配慮が可能な人員が確保出来るかもしれませんが、小規模な事業所は可能でしょうか?

性暴力や不適切な行為について、一般的に該当し得る行為はありますが、詳細な取決めについては各施設・事業所によって異なると思います。

服務規律(服務規定)・行動規範の整備

日本版DBS性暴力の例
日本版DBS不適切な行為の例

引用元:教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針|子ども家庭庁より

横断指針(第1章「4.性暴力、不適切な行為とは」)を参考に、自身の施設・事業所に合った服務規律(服務規律)・行動規範を整備しましょう。そして、定期的に見直す事も必要です。

  • 『性暴力』や『不適切な行為』に該当する行為を定める
    ※抽象的な表現でなく、具体的な基準を定める
  • 違反時の処分規定を明確化
  • 全従業員への周知徹底
  • 子どもや保護者への周知・理解度の向上

子どもや保護者への周知し、共通認識とする事で、良い面が大いにあると考えられます。

例)主に保育園・幼稚園を想定

  • 保護者に子どもの写真や動画を送ってくれない
    • 当園では個人携帯の利用は禁止されている
  • 子どもが膝に座ってきた
    • 隣に座る事を促す(保護者にも園の規定として難しいスキンシップである事を説明する)

『性暴力』と『不適切な行為』については、下記の記事で詳しく解説しています。

日本版DBS 『性暴力』と『不適切な行為』とは?

日本版DBSには「性暴力」と「不適切な行為」という定めがあります。安全確保措置について何らかの取り組みをお考えの事業者さんには、この違いが分からない方もいらっしゃ…

従業員への定期的・継続的な研修実施

横断指針では『全ての従事者(パートタイム、アルバイト、ボランティア等を含む)』に対して、研修機会を確保することが求められています。

全ての従事者が、こどもの権利を理解し、児童への性暴力加害の抑止や、性暴力の疑いが生じた場合の対応に関する理解を深め、未然防止・早期発見につなげることが重要である。また、こどもの権利や性暴力防止に関する正しい知識の獲得は、従事者自身を性暴力の加害者になることから守ることにもつながる

研修内容の例

  • 人権及びこどもの権利
  • 性暴力の定義や事例、不適切な行為の例、被害の深刻さ
  • 性暴力防止に係る服務規律等、処分・措置に関する規定 等
  • 加害につながり得る要因
  • 性暴力行動の背景にある「思考の誤り」 等
  • 日常観察におけるポイント
  • 報告ルート等の周知
  • 通報者の保護、二次被害防止(うわさの流布禁止) 等

いかに「自分ごと」と思えるか、性暴力の疑いが生じた際に取るべき行動をシミュレーションすることができるか等が重要と考えられています。

そして、事業の経営者は、こどもの権利、性暴力防止等に関する知識や認識の共有に向けて、自らが率先して研修を受講するとともに、従事者への研修機会を確保することが求められています。

研修は、1回限りではなく、繰り返し行うことで意識等を定着させていくことが重要です。

性暴力等の早期発見のため、相談窓口の設置等

性暴力は、「児童から被害を訴えることが非常に難しい」ため、早期発見のためには、日常生活の観察や、子どもとの会話等により、子どもの変化や、子どもが発するSOS等のサインを察知することが有効と考えられています。

対策例

  • 子どもの日常の観察・会話
  • 相談体制の整備・周知
    事業者内の相談体制の整備・周知だけでなく、外部(こども家庭庁や、文部科学省、法務省等)の相談窓口の相談窓口の周知
  • 面談・アンケートの実施

子どもが相談しやすい仕組み例

  • 相談員の設置
  • 子どもが希望する性別の相談員に相談できる仕組み
  • 手紙やメール、相談フォームなど、文字で相談できる
  • 匿名で相談できる

など

公的機関が作成したリーフレット等を児童・保護者に配布・周知するのも1つの方法です。

子どもの教育・保育・指導・支援等を行う施設・事業所で、子どもと接する仕事に従事する方の多くは熱意をもって取り組んでおり、よもや性暴力が発生するなど想像がつかない場合もあります。
また、熱意があるがために、時に行き過ぎてしまう事もあるかもしれません。

子どもと接する仕事に従事する方も人間です。性暴力は生じ得るという考えで、子どもへの対応を担当者1人に抱え込ませず、チームや施設・事業所全体での問題共有や、問題解決に対応する事が重要と思われます。

性暴力等の疑いがある場合の対応

子どもと接する仕事に従事する人は、日常的に児童と接するため、『児童から性暴力被害の相談を最初に受けたり、性暴力の情報を見聞きしたりする可能性が高い』と考えられています。
また、『性暴力の疑いの段階から重く受け止め、速やかに事実の有無の調査、児童の保護などの対応を開始することが重要』ともされています。

性暴力等の疑いが発覚した時の対応の重要ポイント

性暴力等の疑いが発覚するパターンとして、下記のパターンがあると思われます。

  • 被害児童からの直接の訴え
  • 被害児童以外からの情報提供
  • 同僚の行動等を見聞きする

直接・周囲からの情報提供の場合は、まずは話してくれた相手へ「感謝の気持ち」を伝え、「話す事が悪くない事」を伝える事が大事です。

また、全てのパターンに該当しますが、被害児童を徹底して守り通すことを第一とし、加害行為を絶対に許さないという姿勢で挑むことが重要(被害児童ファースト)とされています。

まとめ

今回は横断指針に基づき、事業者さんが行う必要がある対応・措置を詳細に解説しました。
横断指針に記されたポイントをまとめると、下記のようになります。

  • 子どもに対する性暴力等は、経営リスクとして認識する事
  • 施設・事業所ごとに、具体的な規律・規定・規範を整備する事
  • 全ての子どもと接する仕事に従事する人に、継続的な研修・教育を実施する事
  • 相談しやすい環境を作る事
    ※子どもだけでなく、保護者や、子どもと接する仕事に従事する人
  • 性暴力等の疑いがある時は、被害児童ファーストの姿勢で対応する事
  • 定期的な見直し・改善を実施する事

日本版DBSを通じて、子どもが安心して教育・保育等を受けられる環境づくりを目指していきましょう。

当事務所では、出来る限り最新の情報・資料を基に情報提供を行い、事業者さんが安心して新しい制度を運用できるようにサポートをしていきたいと考えております。

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